【相続税】母が「私のへそくり」と譲らない…仏壇の現金350万円は父の相続財産に入れるべき?
結論から申し上げますと、専業主婦のお母さんが生活費をやり繰りして貯めたへそくりであれば、その「原資」はお父さんの収入ですので、お父さんの相続財産として計上する必要があります。
ただし、配偶者の税額軽減を使えば、相続財産に含めてもお母さんに相続税がかからないケースがほとんどです。「財産に含める」ことは「お母さんから取り上げる」ことではありません。
なぜそうなるのか、順番に見ていきましょう。
①専業主婦のへそくりが「夫の財産」になる理由
お母さんは結婚以来ずっと専業主婦とのことです。
350万円の全額が、生活費をやり繰りして蓄えたへそくりであれば、
・お金の「原資」はお父さんの収入であり、
・「お父さんの財産」として相続税の申告に計上する必要があります。
お母さん固有の財産になるケース
一方で、350万円の中に次のようなお金が含まれていれば、その部分は「お母さん固有の財産」となり、相続財産には含まれません。
・お母さんご自身の独身時代の給与から貯めたお金
・お母さんご自身が相続した財産から貯めたお金
専業主婦のへそくりや預金が税務署に注目されやすい理由については、
【国税OBが語る】へそくりは旦那にばらせ!専業主婦の高額預金やへそくりが税務署に狙われやすい理由もあわせてご覧ください。

お母さんが財産計上を拒否される理由
ここまでの税務上の考え方を踏まえたうえで、お母さんの心情についても考えてみましょう。
お母さんが頑なになられているのは、お金そのものよりも、
・長年のやり繰りの努力を否定されたように感じている、
・「自分のお金を取り上げられる」と不安に思っている、といった気持ちが大きいのではないでしょうか。
ですので、話し合いの際は「お母さんのお金を取り上げる話ではない」という点を、最初にしっかり伝えてあげることが大切です。
相続財産に含めても、お母さんの手元に残せます
配偶者であるお母さんには、「1億6,000万円または法定相続分までは相続税がかからない」という配偶者の税額軽減があります。
例えば、お母さんが遺産分割で以下の財産を相続した場合を考えてみましょう。
【計算例】お母さんが相続する財産
・ご自宅(土地・建物):2,500万円
・お父さん名義の預貯金:1,500万円
・仏壇から見つかった現金:350万円
・お母さんが相続する財産の合計:4,350万円
・配偶者の税額軽減の枠:1億6,000万円
・結論:枠の範囲内のため、お母さんに相続税はかからない
このように、350万円はお母さんが相続する財産の一部として加わり、
・名実ともにお母さんの財産となるうえに、
・お母さんが支払う相続税額も高い確率で0円になります。
つまり、「財産に含める」=「お母さんから取り上げる」ではなく、正式に相続したうえで、お母さんのお金になるということなのです。
配偶者の税額軽減のメリットや利用上の注意点は、
【配偶者の税額軽減】最低でも1億6000万円が非課税に!?特例のメリットと利用上の〝注意点〟を解説!で詳しく解説しています。

②へそくりを申告から外したままにするリスク
逆に、お母さんの言い分どおりに350万円を申告から外した場合、後の税務調査で指摘を受けると、本来の相続税に加えて過少申告加算税や延滞税がかかります。
しかもその負担は、お母さんだけでなく、相続人であるお子さん2人にも及ぶ可能性があります。
お母さんを守るためにも、正しく相続財産に含めて申告することをお勧めします。
それでも家族の話し合いがまとまらない場合は
家族間の話し合いだけでは、どうしても感情的になりがちです。
その場合は、相続に強い税理士など第三者の専門家から、お母さんに直接説明してもらうのも有効です。
家族から言われると反発してしまうことでも、専門家から「財産に含めても、お母さんが損をすることはありませんよ」と説明を受けることで、すんなり納得されるケースも多くあります。
谷口税理士事務所では、国税OBの相続専門税理士が、相続税申告やご家族への説明もサポートしています。へそくりやタンス預金の扱いでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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