事務所サービス一覧
当事務所のサービス一覧
相続がすでに発生している方に向けてのサービス
相続の相談は身の上相談のようなものです。
あまりかしこまらずに友人に身の上相談をするようなお気持ちでご相談ください。
もちろん、聞かせていただいた内容につきましては守秘義務を徹底しておりますのでご安心下さい。
相続税の申告は被相続人が亡くなられた日から10ケ月以内に行わなければいけません。
相続税申告書の作成には多くの作業が必要になるため、ご相談から申告書作成まで平均2~3か月程かかってしまいます。
大変な時期ですが、なるだけ早いご依頼をお勧めします。
相続税の申告期限が「間近の方・過ぎている方」への優先対応
相続税の申告は亡くなられた日から10ヶ月以内に行わなければいけませんが、葬儀やその後の手続きに追われていると、10ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。
相続税申告書の作成には通常2〜3ヶ月ほどかかりますが、当事務所では申告期限が迫っている方への優先対応を承っております。
なお、申告期限まで1ヶ月を切っている場合のご依頼につきましては、原則としてお引き受けしておりませんが、やむを得ない事情によりお受けする場合は特急料金として【通常報酬額の1.5倍】を頂戴しております。
まずは詳細ページをご確認いただき、お早めにご相談予約を行ってください。
将来の相続をご心配されている方・贈与を検討されている方
- 将来、自分の財産にはどれだけ相続税がかかるのか
- 子供や孫に生前贈与をしたいけど方法がわからない
こういったお悩みをお持ちの方は、ぜひ相談をお寄せください。
初回相談は無料、2回目以降の相談も90分以内無料となっておりますので、友人に身の上相談をするようなお気持ちでご相談ください。
相続税の還付請求・調査立会をご希望の方へのサービス
➡自分で相続税の申告をしたが、税金を払い過ぎていないか不安・・・
➡相続税に不慣れな税理士事務所で相続税の申告依頼をしたが、申告内容が正しいのか不安・・・
このようなお悩みをお持ちの方のために、相続税申告のセカンドオピニオンを行っております。
精査の結果、還付される相続税がなければ料金はかかりませんのでご安心下さい。
その他のサービス

相続税の申告につきましては、申告後に新たな財産が発見される事があります。
修正申告が必要な財産かどうかを判断し適宜対応を行いますので、相続税の申告書提出後に気になる事が出てきた際はご遠慮なくご相談ください。
相続税の節税対策につきましては、一度の節税対策で完了するもの、長期間で節税対策を行った方が有利なものがありますので、長期間で行う場合には適時適切に連絡をさせていただきます。












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