法定相続情報一覧図を作ると何が楽になる?口座解約・相続登記・相続税申告がスムーズになる4つのポイント
結論から申し上げますと、法定相続情報一覧図を作成しておけば、預金口座の解約や相続登記などの手続きで、分厚い「戸籍の束」を毎回提出する必要がなくなります。
一覧図の写しを1枚提出するだけで、戸籍の束の代わりになるからです。
具体的にどのような手間が減るのか、順番に見ていきましょう。
①法定相続情報一覧図があれば「戸籍の束」の提出が不要に
『法定相続情報一覧図』を作成しておけば、
・相続税の申告時
・預金口座、証券口座の解約時
・相続した不動産の名義変更(相続登記)時において、次のような戸籍関係の書類を、毎回窓口で提出する必要がなくなります。
①被相続人の出生から死亡までが分かる戸籍謄本・改製原戸籍
②各相続人の戸籍謄本
つまり『一覧図』を1枚提出するだけで、戸籍の束の代わりになるんですね。
相続が発生した際にどのような書類を集める必要があるのかは、
相続が発生した際に相続人が公共機関や金融機関で集めなくてはいけない書類を徹底解説!で詳しく解説しています。

一覧図はどこで作れる?写しは何枚もらえる?
この一覧図は、申出人の住所地を管轄する法務局などで作成できます。
一度作成しておけば、
・法務局で一定期間(5年間)原本が保管され
・必要な時に無料で必要な枚数の『法定相続情報一覧図の写し』を発行してもらうことができます。
②法定相続情報一覧図で楽になる4つのポイント
では、一覧図を作ることで具体的にどういった手間が減るのかと言いますと、主に以下の4点です。
ポイント①:窓口での待ち時間が短くなる
戸籍の束を提出すると、
・金融機関の担当者が出生から死亡までの戸籍が途切れていないかを確認し、
・全ページのコピーを取り終わるまで長時間待たされる…といった場面がよくあります。
これが一覧図なら、1枚で相続関係が一目で分かるため、確認作業がスムーズに進みます。
ポイント②:書類不備を指摘されるリスクが減る
古い改製原戸籍は手書きで読み解きが難しく、後日「この期間の戸籍が足りません」と指摘されることも少なくありません。
一方で一覧図は、法務局が戸籍の内容を確認したうえで認証していますので、そのような心配がほぼなくなります。
ポイント③:複数の手続きを同時に進められる
戸籍の原本が1セットしかない場合、
・A銀行の手続きが終わって原本が戻ってから
・次のB銀行へ…と、1か所ずつしか進められません。
写しを複数枚用意しておけば、
・相続人同士で手分けして別々の金融機関を回ったり
・郵送で各金融機関の手続きを同時進行させたりすることができます。
亡くなった方の口座が凍結された場合の解除手続きについては、
【相続】銀行口座が凍結された!解除に必要な書類や手続き方法は?相続手続きをスムーズに進める【法定相続情報証明制度】も併せて解説!もあわせてご覧ください。

ポイント④:書類の管理・持ち運びが楽になる
一覧図を一度作成してしまえば、分厚い戸籍の束を何度も持ち歩いたり、紛失を気にしたりする必要がなくなります。
法定相続情報一覧図の写しを取得する際のコツ
相続手続きに使える『法定相続情報一覧図の写し』は、
・法務局の認証文が入った『原本』のみが有効で
・原本をコピーしたものは、金融機関や登記の手続きでは正式な書類として使えません。
ですので、「これくらい必要かな?」と思われる部数よりも『少し多め』に、写しを取得しておくことをオススメします。
まとめ
・法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きで「戸籍の束」の代わりになります
・窓口の待ち時間短縮、書類不備の防止、複数手続きの同時進行、書類管理の負担軽減という4つのメリットがあります
・写しは無料で発行してもらえるため、少し多めに取得しておくのがコツです
最初の作成に少し手間はかかりますが、その後の手続きが圧倒的に楽になりますので、ぜひ作成を検討してみてください。
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