相続税・贈与税の料金案内
当事務所では『初回相談から相続税申告書の作成・アフターフォロー・税務調査対応』まで、
全て代表の谷口税理士が担当させて頂きます。
下記のボタンからご希望されるサービスの料金表へ移動できます。
初回相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にご予約下さい。
相続税申告に関する料金表
当事務所で相続税の申告書作成をご依頼頂いた場合の料金形態は、下図のようになっております。
-1024x135.png)
.png)
【 ※ 特急料金について 】
当事務所にご依頼頂いた時点で、申告期限まで1ヶ月未満の場合は、上記料金体系にて計算した報酬額に1.5倍を掛けた金額を申告書作成報酬として頂戴しております。
初回相談は無料!二回目以降の相談も90分以内無料です!
申告書の作成(基本料金)
-1024x848.jpg)
基本料金を算定する際の『遺産総額』とは、
- 小規模宅地等の特例、生命保険金(死亡退職金)の非課税枠の控除を行う前、及び、
- 相続時精算課税で受けた金額、3年以内の贈与加算により足し戻しされる金額の合計額が、遺産総額となります。
申告書の作成(加算料金)
故人が所有されていた財産の内容によっては、追加の業務や高度な判断が必用になってまいります。
そのため、該当する場合のみ下記の料金を基本料金に加算させて頂いております。


お支払い例
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
修正申告に関する料金
20260627.png)
20260627.png)
※『増加した課税価格』とは
…当初申告書(第1表の⑥の欄)と、修正申告書(第1表の⑥の欄)との差額
20260627.png)
20260627-1-e1782525400224.png)
相続税に関するその他サービスの料金
-e1775177101962.png)
贈与税申告に関する料金表
初回相談は無料!二回目以降の相談も90分以内無料です!
贈与税申告書の作成は、贈与する金額には関係なく「料金表」のとおりの金額になります。
また、相続時精算課税制度などの贈与の特例を使用するか・しないかによって料金が異なりますので、下記の料金表をご確認ください。
贈与契約書の作成
(20260106).png)
例)R7年1月1日に祖父が3人の孫に贈与を行う際の契約書作成料:1万円
R7年1月1日に祖父と祖母がそれぞれ3人の孫に贈与を行う際の契約書作成料:2万円
贈与税申告書の作成
20260106.png)
贈与の特例を適用した申告書の作成
20260106.png)
20260106.png)
節税対策(有料)をご依頼頂いた方からの
贈与についての申告書作成料金
20260106.png)
※当事務所で財産評価をした同年中に行った贈与に限ります。
例)同年5月に財産評価➜同年10月に贈与実行をした場合など
相続税の節税対策に関する料金表
当事務所で相続税の節税対策をご依頼頂いた場合の料金形態は、下図のようになっております。
【A】一次・二次相続まで含めた対策の料金表を見る
【B】お子様・お孫様への対策の料金表を見る
【A】一次・二次相続まで含めた対策
ご夫婦それぞれの財産評価を行い、「一次相続(ご自身)」から「二次相続(配偶者様)」まで見据えたトータルな節税シミュレーションを作成します。
(20251224)-1024x168.png)
(20260106).png)
総財産の評価&節税シミュレーション(基本料金)
一次二次(20260325).jpg)
※1 基本料金の指標となる総財産額は、ご夫婦の内、総財産額が多い方を基準とします。
最適な節税対策のためにはご夫婦(2人分)の財産評価が必要となるため、
基本料金の金額は下部(お子様・お孫様への対策)の金額に約1.5倍した金額となります。
※2 お客様がご自身で行った財産評価を元にした節税対策(有料)は行っておりません。
※3 当事務所にて節税対策(有料)をご依頼頂いた贈与者の方に将来相続が発生した際、当事務所にて相続税申告書作成をご依頼頂きましたら、相続税申告の基本料金を10%割引致します。
基本料金を算定する際の『遺産総額』とは、
- 小規模宅地等の特例、生命保険金(死亡退職金)の非課税枠の控除を行う前、及び、
- 相続時精算課税で受けた金額、3年以内の贈与加算により足し戻しされる金額の合計額が、遺産総額となります。
【B】お子様・お孫様への対策
依頼者様の財産評価を行い、お子様・お孫様への生前贈与・相続を想定した節税シミュレーションを作成します。
(20251224)-1024x168.png)
(20260106).png)
総財産の評価&節税シミュレーション(基本料金)
(20260106).jpg)
※1 お客様がご自身で行った財産評価を元にした節税対策(有料)は行っておりません
※2 当事務所にて節税対策(有料)をご依頼頂いた贈与者の方に将来相続が発生した際、当事務所にて相続税申告書作成をご依頼頂きましたら、相続税申告の基本料金を10%割引致します。
基本料金を算定する際の『遺産総額』とは、
- 小規模宅地等の特例、生命保険金(死亡退職金)の非課税枠の控除を行う前、及び、
- 相続時精算課税で受けた金額、3年以内の贈与加算により足し戻しされる金額の合計額が、遺産総額となります。
節税対策の加算料金
所有されていた財産の内容によっては、追加の業務や高度な判断が必用になってまいります。
そのため、該当する場合のみ下記の料金を基本料金に加算させて頂いております。
(20260106).png)
(20260106).png)
不動産の譲渡所得税申告に関する料金表
当事務所で不動産の譲渡所得税申告をご依頼頂いた場合の料金形態は、下図のようになっております。
料金体系(基本)
単発-1024x144.png)
単発.png)
※1 土地に建物が建っている場合も、土地建物を合わせて1物件とカウントします
※2 共有物件の場合は申告書作成料として合計7万5千円(基本料金5万円×1.5)を頂きます
(両物件ともに特例を利用する場合でも、特例適用により頂く料金は1万円固定です)
料金体系(当事務所にて過去に相続税申告をご依頼頂いた方)
既存-1024x145.png)
既存.png)
※1 土地に建物が建っている場合も、土地建物を合わせて1物件とカウントします
※2 共有物件の場合は申告書作成料として合計7万5千円(基本料金5万円×1.5)を頂きます
(両物件ともに特例を利用する場合でも、特例適用により頂く料金は0となります)
※3 被相続人様から相続した不動産以外についても上記料金体系で対応致します

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)