【遺産分割のやり直し】一度まとまった遺産分割協議を変更すると贈与税がかかる?判断のポイントは〝財産の手続き〟を済ませたかどうかです
結論から申し上げますと、財産の手続きをまだ何も行っておらず、相続人全員が改めて合意しているのであれば、協議のやり直しを行っても贈与税の問題は生じません。
ただし、判断のポイントは「税務署に遺産分割協議書を提出したかどうか」ではなく、「当初の協議内容に基づいて、財産の手続きを既に実行したかどうか」にあります。
この点は勘違いされやすいので、順番に見ていきましょう。
①法律上の原則は「協議が成立した時点で確定」
遺産分割協議は、相続人全員が合意し、署名・押印を済ませた時点で成立します。
成立すると、「誰が・どの財産を相続するのか」が確定し、財産は相続開始時に遡って、各相続人のものになったと扱われます。
そのため、その後に内容を変更して財産を渡し直すと、税務上は「相続人間の贈与(又は交換)」とみなされる、というのが原則です(相続税法基本通達19の2-8)。
②実務上は「全員の合意で解除→再協議」と整理できる余地もある
一方で実務上は、次のような段階であれば、「当初の協議を全員の合意で解除し、改めて協議をし直した」と整理できる余地があります。
・当初の協議内容に基づく手続き(預金の払戻し・不動産の名義変更など)を何も行っていない
・相続税の申告前である
・相続人全員が改めて合意している
財産がまだ誰の手にも移っていない状態であれば、「一度受け取った財産を渡し直した」という実態自体が生じていないからです。
贈与税の問題が生じる可能性が高いケース
逆に、以下のような場合は贈与税の問題が生じる可能性が高くなります。
① 遺産分割協議書の作成後(署名・実印の押印後)、既に預金の払戻しや名義変更を済ませている
② 当初の協議書を、金融機関や法務局に提出している
③ 当初の協議書を前提に、相続税の申告を済ませている
預金や不動産の名義変更をいつ行うべきかについては、
「預金や土地を相続した後の最適な名義変更のタイミングはいつ?」もあわせてご覧ください。

【計算例】やり直しで兄弟間に1,000万円を移した場合の贈与税
では、上記の①~③に該当するご家族が、自分たちの判断で遺産分割のやり直し(財産の移動)を行った場合、どうなるのでしょうか。
例えば、長男が一度相続した預金2,000万円のうち1,000万円を、次男に渡した場合は次のようになります。
・次男が受け取った金額:1,000万円
・基礎控除:110万円
・課税価格:890万円(1,000万円-110万円)
・税額計算(一般税率):890万円×40%-125万円(控除額)
・贈与税額:231万円
兄弟間の贈与では特例税率が使えないため、思った以上に大きな負担になってしまいます。
③一番の予防策は「署名・押印は最後に」
こうしたやり直しの問題を避けるための一番の方法は、
・協議書の内容が完全に固まるまでは『草案(ドラフト)』の状態で話し合いを進め、
・全員が納得した最終段階で、初めて署名・押印を行う
ことです。
「取り敢えず、一旦はこれでいいか」で遺産分割協議書を作成するのは危険ですので、絶対にしないようにしてください。
その場しのぎの遺産分割が招くトラブルについては、
「【遺産分割の注意点】その場しのぎで取り敢えずの遺産分割を行ってしまうと、後々大変なことになりますよ!」で詳しく解説しています。

まとめ:やり直しを考えたら、実行前に相続専門の税理士へ
遺産分割協議のやり直しで贈与税がかかるかどうかは、「税務署への提出の有無」ではなく「財産の手続きを実行したかどうか」で大きく変わります。
いずれにしても、やり直しの可否は財産の状況や手続きの進み具合によって大きく異なります。ご自身だけで判断されず、実行に移す前に、必ず相続専門の税理士にご相談ください。
【関連動画】
親から相続した預金や不動産!名義変更をすべき最適なタイミングとは?
【関連記事】
・【保存版】遺産分割協議書を自分で作る方法(文例集)と作成する際の注意点
・【初心者向け】遺産分割の基礎知識と分割協議の際に勘違いしやすいポイントを解説します!
・預金や土地を相続した後の最適な名義変更のタイミングはいつ?


.png)
.png)