【数次相続】父の遺産分割中に母も亡くなった場合、相続税はどうなる?遺産分割協議書の書き方も解説(文例付き)
結論から申し上げますと、今回のケースでは、お父様の相続でもお母様の相続でも、相続税はかからない可能性が高いです。
ポイントは、「お父様の財産の半分を、いったんお母様が相続した」と考える必要はないという点です。
なぜそうなるのか、順番に見ていきましょう。
①今回のケースは「数次相続」にあたります
今回のケースでは、次のことが順番に起きています。
- ・被相続人(お父様)が亡くなった
- ・遺産分割協議が終わる前に、相続人(お母様)も亡くなり、次の相続が始まった
このような状況を「数次相続(すうじそうぞく)」といいます。
判断の分かれ目は「お母様の相続人の人数」です
ご質問者様は「お父様の財産の半分(2,400万円)は、いったんお母様が相続する」とお考えですが、実はここが判断の分かれ目になります。
ⅰ)お母様の法定相続人が「1人」の場合
- 残された相続人は、お父様の相続について、遺産分割協議をする相手が他にいません。
- そのため、お母様が法定相続分(2分の1)を取得したものとして、お母様の財産に加えて考えることになります。
ⅱ)お母様の法定相続人が「2人以上」の場合
- 残された相続人同士で、お父様の遺産分割協議を行うことができます。
- その際、お母様の取り分を決めずに、子ども2人でお父様の財産を直接分けることもできます。
ⅲ)今回のケースに当てはめると
ご質問者様はお子さんが2人いるので、ⅱ)に該当します。
つまり、お父様の財産をお母様に分けずに、兄妹2人で取得する内容の遺産分割協議書を作ることができます。
②今回のケースの相続税を計算してみます
お父様の財産を兄妹2人で直接取得した場合の計算は、次のとおりです。
【お父様の相続(一次相続)】
- 相続財産:4,800万円
- 基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
- 課税対象額:0円
- 結論:相続税の申告・納税ともに不要
【お母様の相続(二次相続)】
- 相続財産:2,000万円(お母様名義の財産のみ)
- 基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
- 課税対象額:0円
- 結論:相続税の申告・納税ともに不要
このように、ご質問者様のケースでは、お父様の相続でもお母様の相続でも相続税はかからないということになります。
相続税の基礎控除の仕組みをくわしく知りたい方は、
「【相続税の基礎控除】全家庭において相続税が〝0円〟になる基準を解説します!」もあわせてご覧ください。

③一次相続の遺産分割協議書を作るときの注意点
数次相続で、お父様の遺産分割協議書を作るときは、次の点に注意してください。
- 協議に参加するのが「亡くなったお母様の相続人である兄妹2名」であることを、冒頭に明記する
- この協議書は、お父様の遺産を分けるためのものです。お母様名義の財産を分けるには、別に協議書が必要です
- 署名は自筆で行い、実印を押印する
数次相続の遺産分割協議書(文例)
遺産分割協議書
被相続人 山田父(令和7年11月○日死亡)
最後の本籍:○○県○○市○○町○丁目○番地
最後の住所:○○県○○市○○町○丁目○番○号
相続人兼被相続人 山田母(令和8年6月○日死亡)
最後の本籍:○○県○○市○○町○丁目○番地
最後の住所:○○県○○市○○町○丁目○番○号
被相続人 山田父の相続人であった山田母が令和8年6月○日に死亡したため、山田母の相続人である長男 山田一郎および長女 山田一子が、その地位を承継して協議に参加した。
長男 山田一郎および長女 山田一子は、被相続人山田父の遺産について、次のとおり遺産分割協議を行い、合意した。
第1条 長男 山田一郎は、次の財産を取得する。
①不動産
・所在:○○市○○町○丁目
・地番:○番○
・地目:宅地
・地積:○○.○○㎡
②○○銀行○○支店の被相続人名義の普通預金(口座番号:○○○○○○○)の全額
第2条 長女 山田一子は、次の財産を取得する。
①○○銀行○○支店の被相続人名義の定期預金(口座番号:○○○○○○○)の全額
②○○証券の被相続人名義の有価証券一切
第3条 上記以外の財産および後日判明した財産は、長男 山田一郎および長女 山田一子が各2分の1の割合で取得する。
第4条 被相続人の債務および葬式費用は、長男 山田一郎が承継する。
以上のとおり協議が成立したので、本協議書を2通作成し、各自署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和8年○月○日
(住所)○○県○○市○○町○丁目○番○号
(氏名)相続人兼亡山田母の相続人 長男 山田一郎 実印
(住所)○○県○○市○○町○丁目○番○号
(氏名)相続人兼亡山田母の相続人 長女 山田一子 実印
一般的な遺産分割協議書の文例は、
「【保存版】遺産分割協議書を自分で作る方法(文例集)と作成する際の注意点」で紹介しています。

まとめ
- 遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなり、次の相続が始まることを「数次相続」といいます。
- 亡くなった相続人(今回はお母様)の相続人が2人以上いる場合は、お母様の取り分を決めずに、子どもたちでお父様の遺産を直接分けることができます。
- 今回のケースでは、そのように分けることで、お父様の相続でもお母様の相続でも相続税はかからない可能性が高いです。
- 協議書には、協議者が「亡くなったお母様の相続人」であることを明記し、お母様の財産の協議書は別に作成しましょう。
相次いでご家族を亡くされ、大変な状況かと思います。
数次相続は少し特殊な相続の形ですが、今回の内容を押さえておけば落ち着いて対処できます。
わからないことがあれば一人で抱え込まず、相続専門の税理士や司法書士にお気軽にご相談ください。
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