【国税OBが語る】亡くなった親から借りていたお金は相続財産になる?返済が止まった借金(貸付金)の評価と公平な遺産分割の方法
結論から申し上げますと、残りの570万円(600万円-返済済み30万円)は、お父様の相続財産として相続税の計算に含まれます。
質問者さんにとっては「借金」でも、お父様にとっては「返してもらう権利(貸付金)」という財産だったからです。返済が止まっていても原則として570万円で評価され、妹さんとの遺産分割の対象にもなります。
なぜそうなるのか、順番に見ていきましょう。
①親から借りたお金は「貸付金」として相続財産になる
質問者さんから見れば、お父様から借りた600万円は「借金」です。
ですが、お父様の側から見ると、これは「質問者さんから返してもらう権利(貸付金)」という財産になります。
そのため、お父様が亡くなった時点で、この「返してもらう権利」も、預金や不動産と同じように相続財産として引き継がれます。そして、妹さんとの遺産分割の対象になるのです。
今回のケースでは、600万円のうち30万円は返済済みですので、相続財産となる貸付金は残りの570万円です。
返済が止まっていても「満額」で評価される
ここで、「返済が止まっていて、父としても回収できる可能性が低かったのに、570万円のまま計上するの?」と思われたかもしれません。
ですが貸付金は、
・債務者が破産しているなど、
・回収不可能と認められる特別な事情がない限り、
元本の金額(今回であれば570万円)で評価されます。
(※金銭消費貸借契約書に利息の定めがない場合)
(※利息の定めがある場合は、元本の価額+利息の価額との合計額によって評価:財産評価基本通達204)
「生活が苦しくて返済を待ってもらっていた」という事情だけでは、評価額を下げることはできませんので、その点には注意が必要です。
遺産分割では「借りていた本人が相続する」のが一般的
長男である質問者さんへの貸付金570万円については、一般的には質問者さんご自身が相続するケースがほとんどです。
そうすることで「自分が自分にお金を返す」形となり、借金はそこで消滅するからです。
※逆に、妹さんが貸付金を相続した場合は、今後は質問者さんが妹さんに対して、残りの570万円を返済していくことになります。
②兄妹で公平に遺産分割する方法【計算例】
では、兄妹間で公平な遺産分割をするためにはどうすれば良いのか、具体的な金額で見ていきましょう。
お父様の財産が5,000万円の場合
お父様の財産が5,000万円(預金4,430万円・質問者さんへの貸付金570万円)だったと想定します。
・預金:4,430万円
・貸付金:570万円
・相続財産の合計:5,000万円
遺産分割の例
・長男:貸付金570万円+預金1,930万円=2,500万円
・妹 :預金2,500万円
つまり、質問者さんは妹さんよりも受け取る預金額を減らすことで、公平な遺産分割が成立するわけです。
話し合いがまとまった後は、遺産分割協議書にも「長男が貸付金570万円を相続する」旨をしっかりと記載しておきましょう。そうすることで、相続税の申告の際にも、貸付金を誰が取得したのかを明確にしておくことができます。
遺産分割協議書の書き方については、
「【保存版】遺産分割協議書を自分で作る方法(文例集)と作成する際の注意点」で文例とあわせて解説しています。

お父様の財産が基礎控除以下(3,000万円)の場合
一方で、お父様の財産額が相続税の基礎控除額以下だった場合も見ておきましょう。
お父様の財産が3,000万円(預金2,430万円・質問者さんへの貸付金570万円)だったと想定します。
・預金:2,430万円
・貸付金:570万円
・相続財産の合計:3,000万円
・基礎控除:4,200万円(3,000万円+600万円×2人)
・結論:基礎控除以下のため相続税は0円
この場合、相続税の申告自体は必要ありませんが、遺産分割の考え方は先ほどと同じです。
遺産分割の例
・長男:貸付金570万円+預金930万円=1,500万円
・妹 :預金1,500万円
基礎控除の計算方法については、
「【相続税の基礎控除】全家庭において相続税が〝0円〟になる基準を解説します!」もあわせてご覧ください。

③相続税がかからなくても遺産分割協議書は作成しましょう
相続税がかかるかどうかに関わらず、
・貸付金570万円も相続財産の一部として含めた上で、
・質問者さんが受け取る預金額を減らし、取得配分を調整する、
このような形で、公平な遺産分割を行っていただければと思います。
また、申告書の提出は必要なくても、遺産分割協議書は作成していただき、「長男が貸付金570万円を相続する」旨をしっかりと明記しておきましょう。
そうすることで、
・将来、兄妹間で「言った・言わない」のトラブルになるのを防げますし、
・後から思わぬ財産が見つかり、相続税の申告が必要になった場合でも、貸付金の取得者が明確になっているため、慌てずに対応することができます。
まとめ
・親から借りていたお金は、親から見れば「貸付金」という相続財産になる
・返済が止まっていても、破産など回収不可能と認められる特別な事情がない限り、残高の満額で評価される
・貸付金は借りていた本人が相続し、その分受け取る預金を減らすことで公平な分割ができる
・相続税がかからない場合でも、遺産分割協議書に「誰が貸付金を相続するか」を明記しておく
親子間の貸し借りは、相続税の申告の際に計上が漏れやすい財産の一つです。判断に迷われる場合は、相続専門の税理士にご相談ください。


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