相続税の申告期限が間近に迫っている方・ 過ぎてしまっている方への優先対応
谷口税理士事務所では、次のような案件に対しまして優先的に対応させて頂いております。
※ご相談者様と同じ時期に申告期限を迎える案件を多く抱えている場合は、ご依頼をお断りさせて頂く可能性がございます。
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- 時間がなく、気が付いたら申告期限が迫っていた
- 忙しさで忘れている間に期限が過ぎてしまっていた
という方は、焦らずにこのページを御覧になり、適切な対応をお取り頂ければと思います。
相続税の申告期限が間近に迫っている方へ
相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える財産がある方が亡くなられた場合、亡くなられた日から10ケ月以内に相続税の申告をしなければいけません。
葬儀やその後の後始末をしていたら10ケ月はあっという間に過ぎてしまいます。
「気が付いたら申告期限まで1か月に迫っていた・・・」と気づいた場合、まず何から始めればいいのでしょうか?
何から始めればいいのか?
「専門家なら誰でも・どこの事務所でも良い」という事は無く、急いでいる時だからこそ注意して専門家を選定する必要があります。
相続税申告の経験が浅い税理士に依頼をして、杜撰(ずさん)な申告書を作成されてしまわない様、経験豊富な相続専門の税理士を選びましょう。
申告期限が間近に迫っている場合、初回相談後すぐに申告書作成に取り掛かる必要があります。そのため、相談日までに自宅で収集できる書類を出来る限り用意しておきましょう。
相談の際に用意しておけばスムーズに手続きが進む書類
- 不動産の固定資産税の通知書
- 亡くなった当日の預貯金の残高が分かる預金通帳や預金証書
- 所有する有価証券の銘柄や持ち株数が分かる、証券会社などからの預り証券明細書
- その他、未収入金(年金の未収・地代の未収)などが分かる書類
- 債務・葬式費用の明細
※全て被相続人(故人)に関する書類です
※当事務所にご依頼頂く場合におきましても、初回の相談時に上記書類を揃えて頂いておりますと、
- スムーズな話し合い
- 詳しいアドバイス
が出来ますので、ご用意出来る方は初回相談時に上記書類をお手元にご準備ください。
初回相談後、税理士より追加の必要資料についての説明等がありますので、指示に従い早急に各機関で手続きを行いましょう。
専門家に頼らず自分で相続税の申告書を作成する事はできるのか?
もしも今現在、申告期限までに6カ月以上の余裕がある場合でしたら、
- インターネットや書店を回って相続の勉強をし、
- 専門家に相談・依頼をする前にご自身で知識を付けて申告に挑戦してみる
という方法もあります。
しかし、申告期限が迫っているという場合には、「一旦自分で出来る所までやってみる」という考えは捨てて下さい!
そして直ぐに専門家に申告書作成の依頼をするべきです。
相続税の申告期限が過ぎてしまっている方へ
相続税の申告期限が過ぎてしまっている場合、無申告のままの状態で税務署から指摘が入ると、相続税+ペナルティの税金(無申告加算税&延滞税)を納める必要があります。
相続税というのは税金の中でも高額な金額が課税されるため、ペナルティの税金も高くなってしまいます。
ですが、
- 税務署から指摘される前に自主的に相続税の申告書を提出すれば
- 無申告加算税が軽減されるのです。
ですから、「相続税の申告期限が過ぎてしまった」という方は、「もう過ぎてしまったから・・・」と諦めるのではなく、
- 税務署に指摘される前に取り敢えずは分かっている財産で申告をしておき、
- 改めて全財産を把握し終わった時点で修正申告書を提出する
という方法がベストです。
何から始めればいいのか?
前述の通り、『取り敢えずは分かっている財産で申告をする』という事が重要ですが、「一旦自分で出来る所までやってみる」という考えは捨てて下さい!
相続税の申告時においては、一度申告書を提出(遺産分割協議が確定)すると、やり直しの際に贈与税が掛かるなどの問題も生じます。
焦って慣れない申告をすると間違いの元ですから、まずは専門家への相談から始めましょう。
「専門家なら誰でも・どこの事務所でも良い」という事は無く、急いでいる時だからこそ注意して専門家を選定する必要があります。
相続税申告の経験が浅い税理士に依頼をして、杜撰(ずさん)な申告書を作成されてしまわない様、経験豊富な相続専門の税理士を選びましょう。
申告期限を過ぎている場合、初回相談後すぐに申告書作成に取り掛かる必要があるため、相談日までに自宅で収集できる書類を出来る限り用意しておきましょう。
相談の際に用意しておけばスムーズに手続きが進む書類
- 不動産の固定資産税の通知書
- 亡くなった当日の預貯金の残高が分かる預金通帳や預金証書
- 所有する有価証券の銘柄や持ち株数が分かる、証券会社などからの預り証券明細書
- その他、未収入金(年金の未収・地代の未収)などが分かる書類
- 債務・葬式費用の明細
※全て被相続人(故人)に関する書類です
※当事務所にご依頼頂く場合におきましても、初回の相談時に上記書類を揃えて頂いておりますと、
- スムーズな話し合い
- 詳しいアドバイス
が出来ますので、ご用意出来る方は初回相談時に上記書類をお手元にご準備ください。
初回相談後、税理士より追加の必要資料についての説明等がありますので、指示に従い早急に各機関で手続きを行いましょう。
優先対応に関する料金について
当事務所では、優先対応に関する追加料金はありません。
通常の時期にご依頼頂いた場合と同じ料金となっております。
※ご相談者様と同じ時期に申告期限を迎える案件を多く抱えている場合は、ご依頼をお断りさせて頂く可能性がございます。
