相続税・贈与税の料金案内
当事務所では『初回相談から相続税申告書の作成・アフターフォロー・税務調査対応』まで、
全て代表の谷口税理士が担当させて頂きます。
下記のボタンからご希望されるサービスの料金表へ移動できます。
初回相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にご予約下さい。
相続税申告に関する料金表
当事務所で相続税の申告書作成をご依頼頂いた場合の料金形態は、下図のようになっております。
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初回相談は無料!二回目以降の相談も90分以内無料です!
申告書の作成(基本料金)
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基本料金を算定する際の『遺産総額』とは、
- 小規模宅地等の特例、生命保険金(死亡退職金)の非課税枠の控除を行う前、及び、
- 相続時精算課税で受けた金額、3年以内の贈与加算により足し戻しされる金額の合計額が、遺産総額となります。
申告書の作成(加算料金)
故人が所有されていた財産の内容によっては、追加の業務や高度な判断が必用になってまいります。
そのため、該当する場合のみ下記の料金を基本料金に加算させて頂いております。


お支払い例
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相続税の申告書の提出後に新たな財産が発覚した場合
相続税の申告書を提出した後で、新たな財産(当事務所への資料提出および相続税の申告が漏れていた財産)や、財産に関する資料が自宅などから発見される場合があります。
新たな財産については、『修正申告書』の提出が必要となってくる場合がありますので、財産(若しくは財産に関する資料)を発見された際はご一報ください。
※申告が漏れていた財産には『相続税』と『延滞税』が掛かります。
※相続人様の把握漏れ(当事務所への資料提出漏れ)によって生じた修正申告に関しましては、計上漏れ財産額の5%を『修正申告書作成報酬』として頂戴します。
(例:100万円相当額の財産の場合『修正申告書作成報酬』は5万円となります)
(別途、修正申告書作成の基本報酬5万円も頂戴しております。)
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相続税に関するその他サービスの料金
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贈与税申告に関する料金表
初回相談は無料!二回目以降の相談も90分以内無料です!
贈与税申告書の作成は、贈与する金額には関係なく「料金表」のとおりの金額になります。
また、相続時精算課税制度などの贈与の特例を使用するか・しないかによって料金が異なりますので、下記の料金表をご確認ください。
贈与税申告書の作成
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贈与の特例を適用した申告書の作成
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節税対策(有料)をご依頼頂いた方からの
贈与についての申告書作成料金
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※当事務所で財産評価をした同年中に行った贈与に限ります。
例)同年5月に財産評価➜同年10月に贈与実行をした場合など
相続税の節税対策に関する料金表
当事務所で相続税の節税対策をご依頼頂いた場合の料金形態は、下図のようになっております。
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※1 お客様がご自身で行った財産評価を元にした節税対策(有料)は行っておりません
※2 当事務所にて節税対策(有料)をご依頼頂いた贈与者の方に将来相続が発生した際、当事務所にて相続税申告書作成をご依頼頂きましたら、相続税申告の基本料金を10%割引致します。
総財産の評価&節税シミュレーション(基本料金)
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基本料金を算定する際の『遺産総額』とは、
- 小規模宅地等の特例、生命保険金(死亡退職金)の非課税枠の控除を行う前、及び、
- 相続時精算課税で受けた金額、3年以内の贈与加算により足し戻しされる金額の合計額が、遺産総額となります。
総財産の評価&節税シミュレーション(加算料金)
所有されていた財産の内容によっては、追加の業務や高度な判断が必用になってまいります。
そのため、該当する場合のみ下記の料金を基本料金に加算させて頂いております。
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