【相続税の還付請求】相続税を払い過ぎてしまった方は取り戻すことが可能です!

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相続税を多く納め過ぎた場合でも、相続税の申告期限から5年以内であれば、還付の請求(更正の請求)を行うことが可能です。

過去5年の内に相続税の申告をされて「納税額が多かったのではないか」と思っておられる方はご相談ください。

代表税理士の谷口は、長年税務調査官として調査を行ってきた経験から、財産評価のポイントなども熟知しています。

初回相談から更正の請求までの流れ

➀相談予約

まずは予約フォームから初回相談のご予約をお願いいたします。

初回相談無料・土日祝日も通常営業(定休日:月)です!

➁初回相談

初回相談では、お客様から伺ったお話の内容を元に

  • 相続税申告時の財産評価に問題がありそうか
  • 相続税の更正の請求(還付手続き)が通りそうか
  • 当事務所にご依頼頂いた場合の料金体系

等を提示させて頂きます。

初回相談時にお手元に揃えて頂きたい書類
  • 相続税の申告書一式

当事務所にて評価を再検討されたい財産に関する書類をお手元にご準備下さい。

ご相談にあたって

私共は、お客様に真摯に向き合い、相続に関するお悩みや不安を解決したいと思っています。

お客様の実情に沿った解決策をご提案するために、亡くなった方・お客様・ご家族様のプライバシーに関わるようなことまでお尋ねすることになります。

お話しにくい内容もあるかと存じますが、不安やお困りの点など、あまりかしこまらずに友人に身の上相談をするようなお気持ちでご相談頂けたら幸いです。

もちろん、伺った内容は守秘義務を徹底し、決して他言致しません。

③正式なご依頼

依頼の意思が固まりましたら、メールかお電話にてご連絡を下さい。
もちろん、相談当日にご依頼を頂いてもOKです!

正式なご依頼を受けましたら、

  • 今後の流れ
  • お客様に収集して頂く必要書類

等についてご説明をさせて頂きます。

「相談をしたら必ず依頼をしないといけない」と言うことは一切ございません
依頼をしないからと言って、相談料が発生することもありませんのでご安心下さい。

当事務所のサービスや料金について、ご家族と話し合ってから決めて頂いければと思います。

当事務所の料金体系はこちらからご確認いただけます。

➃必要書類の収集

更正の請求書の作成においては、お客様ご自身に関連書類の収集をお願いしております。
(固定資産税評価証明書・戸籍謄本・預金通帳の写し・証券会社の取引明細書等の写し・生命保険証書の写し など)

  • どんな書類が必要なのか?
  • どうやって書類を集めればいいのか?

といった疑問にも丁寧に説明をさせて頂きます。
後日質問したいことができた場合は、遠慮なさらずにご連絡ください!

➄必要書類の提出

必要書類が揃いましたら当事務所へご提出をお願い致します。

提出方法は、ご持参・郵送・メールなど、お客様のご都合の良い方法でOKです!

資料・財産評価の検討

ご提出頂いた資料を元に、当初申告の財産評価に問題が無かったか詳しく検討を行います。

【 納税額が多かったと判定した場合 】

税務署に対し、相続税の更正の請求を行います。

【 適正な相続税の計算がされている場合 】

適正な相続税の計算がされている場合には、その旨をお客様に説明いたします。

更正の請求は行いませんので、当事務所への料金も発生しません。

更正の請求書提出

更正の請求書を作成し、税務署に提出します。

※税務署からの解答は数週間~数カ月かかります。

【 更正の請求が通った場合 】

更正の請求が通りましたら、還付手続きの書類を税務署へ提出し、以下の物をお客様へお渡しいたします。

  • 更正の請求書の控え
  • 相続税還付請求料金の請求書

また、この時点で当事務所に料金をお支払い頂くことになりますので、指定口座へのお振込みをお願い致します。

※還付請求が通った後、実際に還付金が振り込まれるまでは数カ月掛かります

【 更正の請求が通らなかった場合 】

その旨をお客様に説明いたします。

還付が行われませんので、当事務所への料金も発生しません。

契約完了

相続税の還付請求料金

税務署に更正の請求書を提出した後、請求が通れば(還付が確定すれば)料金を請求させて頂きます。

なお、以下の場合は当事務所への料金は発生しません。

  • 当事務所で検討した段階で更正の請求が通らないと判断した場合
  • 税務署に更正の請求が通らなかった場合
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