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相続がすでに発生している方に向けてのサービス

相続の相談は身の上相談のようなものです。

あまりかしこまらずに友人に身の上相談をするようなお気持ちでご相談ください。

もちろん、聞かせていただいた内容につきましては守秘義務を徹底しておりますのでご安心下さい。

相続税の申告は被相続人が亡くなられた日から10ケ月以内に行わなければいけません。

相続税申告書の作成には多くの作業が必要になるため、ご相談から申告書作成まで平均2~3か月程かかってしまいます。

大変な時期ですが、なるだけ早いご依頼をお勧めします。

相続は状況に応じて、法務局・家庭裁判所や金融機関などにおいて手続きが必要な場合があります。

普段行うことのない手続きですから「どこで手続きをするのか、どうやって手続きをするのか」ご不安があるかと思います。

申告書作成をご依頼頂いた方には、逐次手続きに関するアドバイスを行わせて頂きますので、どうぞご安心下さい。

相続税の申告期限が「間近の方・過ぎている方」への優先対応

相続税の申告は亡くなられた日から10ケ月以内に行わなければいけませんが、葬儀やその後の後始末をしていたら10ケ月はあっという間に過ぎてしまいます。

相続税申告書の作成には平均2~3か月程かかりますが、当事務所では申告期限が迫っている方は優先的に対応させて頂いております。

(優先対応による追加料金はありません)

まずは詳細ページをご確認頂き、相談予約を行って下さい。

☑相続税が掛かると思わずに放置をしていたり
☑相続税の申告期限が過ぎてから財産が見つかった場合

税務署から指摘があれば、余分な税金(無申告加算税と延滞税)を納める必要があります。

当事務所では申告期限が過ぎている方は優先的に対応しておりますのでご安心下さい(優先対応による追加料金はありません)

申告期限から時間が経つほどに支払う税金は増えてしまいますので、詳細ページをご確認のうえ、なるだけお早めにご相談下さい。

将来の相続をご心配されている方・贈与を検討されている方

  • 将来、自分の財産にはどれだけ相続税がかかるのか
  • 子供や孫に生前贈与をしたいけど方法がわからない

こういったお悩みをお持ちの方は、ぜひ相談をお寄せください。

初回相談は無料、2回目以降の相談も90分以内無料となっておりますので、友人に身の上相談をするようなお気持ちでご相談ください。

将来相続税を払うよりも、生前贈与により贈与税を払った方がお得な場合があります。

  • 生前贈与で将来の相続税はどれ程減らせるのか
  • どのような対策をとれば節税に効果的なのか

お客様の状況に合わせた最適の提案をさせて頂きます。

せっかくご苦労されて蓄えられた財産ですから、少しでも多くをお子さんやお孫さんなど次世代に継承させ、再度有効活用してもらいましょう。

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年(2月1日~3月15日)の間にしなければいけません。

申告時期間際にご依頼を頂いても対応ができない可能性がございますので、なるだけ早い時期にご依頼下さい。

名義預金を放置していると、将来相続が発生したときに高確率で税務調査の対象になってしまいます。

詳細ページで名義預金が税務調査の対象になるポイントリセット方法について解説していますので、ご確認のうえ名義預金についての不安がある方は、まずは一度ご相談下さい。

相続税の還付請求・調査立会をご希望の方へのサービス

➡自分で相続税の申告をしたが、税金を払い過ぎていないか不安・・・

➡相続税に不慣れな税理士事務所で相続税の申告依頼をしたが、申告内容が正しいのか不安・・・

このようなお悩みをお持ちの方のために、相続税申告のセカンドオピニオンを行っております。

精査の結果、還付される相続税がなければ料金はかかりませんのでご安心下さい。

代表税理士の谷口は税務調査官として長年税務調査を行っておりましたので、税務署の手の内を熟知しています。
そのため、調査官と適切に折衝を行い、お客様の負担を最小限に抑えることが可能です。

当事務所で申告書作成をお受けしたお客様はもとより、

  • 他事務所で申告依頼をした
  • ご自分で申告をした

このような場合でも調査立会が可能です。

その他のサービス

相続税の申告につきましては、申告後に新たな財産が発見される事があります。

修正申告が必要な財産かどうかを判断し適宜対応を行いますので、相続税の申告書提出後に気になる事が出てきた際はご遠慮なくご相談ください。

相続税の節税対策につきましては、一度の節税対策で完了するもの、長期間で節税対策を行った方が有利なものがありますので、長期間で行う場合には適時適切に連絡をさせていただきます。

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