相続税の節税対策・シミュレーション作成(初回相談から節税対策提示までの流れ)
当事務所代表の谷口は、税務署・国税局に45年間勤務し、相続税の調査等を担当しておりました。
現役時代には、相続人の方から提出された数万件の相続税申告書のチェックをして参りましたが、多くの方が相続税の節税対策をされていない事を実感しました。
事前に相続・贈与の知識を保持されていたら、納付する相続税がかなり減らせたのにと何度も思ったものです。
谷口税理士事務所では、このような考えの基に、お客様の各ご家庭に合った適正な相続税の節税対策をご提案させて頂いております!
初回相談から節税対策・シミュレーション作成までの流れ
➀相談予約
➁初回相談
初回相談では、お客様から伺った内容を元に
- 節税対策のおおまかな方向性
- 当事務所へご依頼頂いた場合の料金形態
等についてご説明させて頂きます。
【初回相談でお伺いする内容】
- 家族構成
- 財産の内容
- ご相談者様の考え方
(誰にどのように財産を渡したい 等) - ご家族の生活環境
など
初回相談時にお手元に揃えて頂きたい書類
- 不動産の資料(固定資産税の通知書)
- 現預金の資料(通帳・メモ等でもOKです) など
贈与者の方の財産の概要が分かる書類をお手元にご準備下さい。
ご相談にあたって
私共は、お客様に真摯に向き合い、相続や贈与に関するお悩みや不安を解決したいと思っています。
お客様の実情に沿った解決策をご提案するために、お客様・ご家族様のプライバシーに関わるようなことまでお尋ねすることになります。
お話しにくい内容もあるかと存じますが、不安やお困りの点など、あまりかしこまらずに友人に身の上相談をするようなお気持ちでご相談頂けたら幸いです。
もちろん、伺った内容は守秘義務を徹底し、決して他言致しません。
③正式なご依頼
依頼の意思が固まりましたら、メールかお電話にてご連絡を下さい。
もちろん、相談当日にご依頼を頂いてもOKです!
正式なご依頼を受けましたら、
- 今後の流れ
- お客様に収集して頂く必要書類
等についてご説明をさせて頂きます。
「相談をしたら必ず依頼をしないといけない」と言う事は一切ございません。
依頼をしないからと言って、相談料が発生することもありませんのでご安心下さい。
当事務所のサービスや料金について、ご家族と話し合ってから決めて頂いければと思います。
節税対策の料金はこちらからご確認いただけます。
➃必要書類の収集
節税対策をとるにあたり、まずは贈与を考えておられる方の総財産を把握する必要がございます。
お客様ご自身に関連する書類の収集をお願いしております。
(固定資産税評価証明書・預金通帳の写し・証券会社の取引明細書等の写し・生命保険証書の写し など)
- どんな物が財産なのか?
- どうやって把握すればいいのか?
- どんな書類が必要なのか?
- どうやって書類を集めればいいのか?
といった疑問にも丁寧に説明をさせて頂きます。
後日質問したいことができた場合は、遠慮なさらずにご連絡ください!
また、書類を整理している中で「これは財産に関係ある?それとも関係ない?」
と判断が難しいものが出てくることがございます。
お客様ご自身で要・不要の判断をされますと、シミュレーションの結果に影響が及びますので、判断が難しい資料は当事務所へご提出ください。
➄必要書類の提出
財産の把握ができ、必要書類が揃いましたら当事務所へご提出をお願い致します。
提出方法は、ご持参・郵送・メールなど、お客様のご都合の良い方法でOKです!
財産目録の作成
お客様から資料をご提出頂きましたら、
- 相続財産として計上する必要の有無を判断し
- 財産の評価を行い
- 財産目録を作成致します。
相続税の節税対策・シミュレーションのご提案
作成した財産目録を元に、
- どの様に贈与をすれば将来の相続税が安くなるのか、
二次相続(次に起こる相続)まで踏まえた税額のシュミレーションを提示させて頂き、 - お客様のご意向やご家族様の状況に沿った節税対策をご提案させて頂きます。
➅提案内容の検討
当事務所がご提案させて頂きました節税対策・シミュレーションをご確認頂き、
- 資料の見方に関するご質問
- 毎年の贈与額を変えた場合どうなるのか?
- この財産は子Aではなく子Bへ贈与したい
等、ご意見ご要望をお寄せください。
相続税の節税対策・シミュレーション完成
お客様からのご意見ご要望を元に、相続税の節税対策とそのシミュレーションを完成させます。
完成次第、以下の物をお客様へお渡しします。
- 財産目録
- 節税対策とシミュレーションの内容
- 節税対策料の請求書
この時点で当事務所に料金をお支払い頂くことになりますので、指定口座へのお振込みをお願い致します。
契約完了
当事務所へ料金をお支払い頂きましたら、契約完了となります。
ご提示しました節税対策を元に贈与を行い、贈与税の申告が必要となる場合は『贈与税の申告書作成』をご依頼下さい。
(※現預金の贈与等の場合、比較的簡単に作成できますので、依頼料節約のためにもお客様ご自身で申告をされる事をお勧めしております)
アフターフォロー
当事務所では、節税対策をご依頼頂いたお客様に対して各種割引を設けております。
贈与税申告書 作成料金の割引
当事務所より節税対策をご提示した同年中(※)に贈与を行い、その贈与税申告書作成をご依頼頂いた場合、申告書作成料金の割引を行っております。
(※年度を跨ぐと価格の再評価が必要な財産(不動産)等ございますので、割引は同年中の贈与に限らせて頂いております)
相続税申告書 作成料金の割引
ご依頼頂いた贈与者の方に将来相続が発生した際、当事務所にて相続税申告書作成をご依頼頂きましたら、相続税申告の基本料金を10%割引致します。

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