贈与税の申告書作成(初回相談から申告書の提出・納付までの流れ)

souzokutaniguchi

当事務所では、初回相談から申告書の作成まで全てのご依頼を代表税理士:谷口が担当しております。

国税局・税務署勤務45年の実績と豊富な知識でお客様をサポート致します!

贈与税の申告時期は、贈与を受けた年の翌年(2月1日~3月15日)です。

申告期限ぎりぎりになりますと依頼が混み合いますので、お早めにご依頼ください。

初回相談から申告書の提出・納付までの流れ

➀相談予約

まずは予約フォームから初回相談のご予約をお願いいたします。

初回相談無料・土日祝日も通常営業(定休日:月)です!

Webから相談予約
  • 上記アイコンから予約フォームに進む
  • お名前・希望日時など必要事項を記入し、内容を送信

予約状況を確認し、相談日時のご連絡をさせて頂きます。

➁初回相談

初回相談では、申告の対象となる贈与の概要についてお伺いします。

「贈与を受けたけれど、贈与税の申告が必要かどうか知りたい」という方も遠慮なくご相談ください!

【初回相談でお伺いする内容】

  • 贈与を受けた財産の種類と金額
  • 特例の使用の有無
    (過去に特例を利用した事があるか、今回利用する意向があるか)

など  

【初回相談でご提示する内容】

  • 申告が必要かどうか
  • 当事務所にご依頼頂いた場合の料金

など  

初回相談時にお手元に揃えて頂きたい書類
  • 不動産の贈与・・・(固定資産税の通知書)
  • 現預金の贈与・・・(通帳) など

贈与を受けた財産の概要が分かる書類をお手元にご準備下さい。

ご相談にあたって

私共は、お客様に真摯に向き合い、贈与に関するお悩みや不安を解決したいと思っています。

お客様の実情に沿った解決策をご提案するために、お客様・ご家族様のプライバシーに関わるようなことまでお尋ねすることになります。

お話しにくい内容もあるかと存じますが、不安やお困りの点など、あまりかしこまらずに友人に身の上相談をするようなお気持ちでご相談頂けたら幸いです。

もちろん、伺った内容は守秘義務を徹底し、決して他言致しません。

③正式なご依頼

依頼の意思が固まりましたら、メールかお電話にてご連絡を下さい。
もちろん、相談当日にご依頼を頂いてもOKです!

正式なご依頼を受けましたら、

  • 今後の流れ
  • お客様に収集して頂く必要書類

等についてご説明をさせて頂きます。

「相談をしたら必ず依頼をしないといけない」という事は一切ございません
依頼をしないからと言って、相談料が発生することもありませんのでご安心下さい。

当事務所のサービスや料金について、ご家族と話し合ってから決めて頂いければと思います。

贈与税申告の料金はこちらからご確認いただけます。

➃必要書類の収集

贈与税の申告書作成においては、お客様ご自身に贈与を受けた財産に関連する書類の収集をお願いしております。
(固定資産税評価証明書・戸籍謄本・預金通帳の写し・証券会社の取引明細書等の写し・生命保険証書の写し など)

  • どんな書類が必要なのか?
  • どうやって書類を集めればいいのか?

といった疑問にも丁寧に説明をさせて頂きます。
後日質問したいことができた場合は、遠慮なさらずにご連絡ください!

➄必要書類の提出

必要書類が揃いましたら当事務所へご提出をお願い致します。

提出方法は、ご持参・郵送・メールなど、お客様のご都合の良い方法でOKです!

贈与税申告書の作成・提出

ご提出を頂いた書類を元に贈与税申告書を作成します。

➡ 申告書は税務署への提出前にお客様にも内容をご確認頂き、
➡ 当事務所で最終確認をしたうえで税務署に申告書を提出いたします。

納付書のお渡し

申告が完了しましたら、以下の物をお客様へお渡しいたします。

☑ 装丁した贈与税申告書の控え
☑ 贈与税の納付書
(※納税額がある場合)
☑ 申告書作成料の請求書

申告書の控えは紛失などをされないよう、大事に保管をして下さい。

また、この時点で当事務所に料金をお支払い頂くことになりますので、指定口座へのお振込みをお願い致します。

➅贈与税の納付

➡ 受贈者様(贈与を受けた方)ご自身で贈与税の納付をして頂きましたら、
➡ 納付書の控えのコピーを当事務所へお送りください。

申告書を提出したからといって、すぐに贈与税を納付する必要はありません。
贈与税の納付は、贈与税の申告期限内(2月1日~3月15日)に行えばOKです。

契約完了

納付書の控えのコピーを当事務所にお送りいただけましたら、契約完了となります。

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