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【国税OBが語る】家族間における生活費の援助は年間いくらまでなら非課税?最強の贈与方法『都度贈与』についてお客さんからよく聞かれる疑問点”5選”

souzokutaniguchi

皆さんは生前贈与と聞くと、

・年間110万円までの贈与が非課税となる『暦年贈与』や、

・最大2,500万円までの贈与が非課税となる『相続時精算課税制度』をイメージされる方が多いのではないでしょうか。

ですが実は、非課税の上限金額を気にせずに、家族に気軽に財産を渡すことが出来る最強の贈与方法があります。

それが、今回紹介する『必要な都度贈与』です。

必要な都度贈与とは、その名の通り、

・教育費や生活費、介護費などを、

・その費用が必要になった都度、

・親族間で受け渡し(援助)をする、という贈与形態になります。

そして、正しいルールで行った都度贈与に関しては、税務署は基本的に贈与税を課税しないと、こういった取り決めになっているんですね。
(相続税法21条の3)

更にそのうえで、正しいルールで行った都度贈与については、暦年贈与や相続時精算課税制度との併用も可能です。

つまり、
・将来の節税対策のために、祖父から孫に対し、年間110万円の暦年贈与をした上で、

・その同じ年に、孫の教育費用100万円を都度贈与で援助してあげれば、どちらの贈与に関しても、贈与税は課税されることはないんです。

ですが、ここからが非常に重要なポイントなんですが、この都度贈与、

「生活費や教育費の援助なら何でもOK」という訳ではありません。

その部分を勘違いされて、良かれと思って贈与(援助)を行った結果、後から税務署に、

「それは都度贈与には該当しません。財産を受け取った方(かた)は贈与税を支払ってください!」と指摘されてしまうケースもあるんです。

そこで今回の記事では、都度贈与の概要と、都度贈与に関するQ&A5選について解説を行っていきます。
⓪そもそも「都度贈与」とは?絶対に押さえるべき4つのルール
①🙋‍♀️都度贈与には本当に限度額はないの?領収書は必要?
②🙋‍♂️子供の「奨学金の返済」を肩代わりするのは都度贈与になる?
③🙋‍♂️病気の親から生活費として「まとまった現金」を預かるのは都度贈与になる?
④🧓孫にかけた学資保険の満期金(600万円)を孫が受け取るのは都度贈与になる?
⑤🙋‍♂️認知症の母の口座から毎月生活費を引き出すのは都度贈与になる?************************************

⓪そもそも「都度贈与」とは?絶対に押さえるべき4つのルール

ではまずは、「都度贈与」のおさらいです。

都度贈与というのは、

・教育費や生活費、介護費などを、

・その費用が必要になった都度、

・親族間で受け渡し(援助)をする、というものです。

その際、必ず押さえておいて頂きたいルールがコチラの『4つ』となります。

【都度贈与と認められるための重要ルール】①援助は必ず扶養義務者間で行うこと(親子、祖父母と孫、夫婦、兄弟姉妹はOK)②必要な「都度」の贈与であること(将来分を一括で渡すのはNG!)③生活費・教育費に直接充てること(もらったお金を貯金や投資に回すのはNG!)④通常必要と認められる範囲であること(常識的な金額を逸脱するのはNG!)

一つずつ、順番にみていきましょう。

ⅰ援助は必ず扶養義務者間で行う(親子、祖父母と孫、夫婦、兄弟姉妹はOK)

都度贈与と認められるための重要ルール1つ目は、

援助は必ず扶養義務者間で行うこと、というものです。

都度贈与を行う場合は、必ず、

・親子間、

・祖父母と孫間、

・夫婦間、

・兄弟姉妹間といった、民法で定められている扶養義務者間で行うようにしてください。

(※甥姪や叔父叔母などの3親等内の親族は家庭裁判所の審判があった場合のみ扶養義務者に該当する)

❶実際に扶養に入っていないとダメなの?

ちなみに『扶養義務者間』という言葉こそ付いていますが、これは「実際に扶養を受けているかどうか」といった部分とは、一切関係ありません。

・子供が親の扶養から抜けて、社会人として働いていたとしても、

・民法で定められている扶養義務者の間柄であれば、問題なく都度贈与は利用可能、という部分は、しっかりと覚えておいてください。

❷子や孫から→親・祖父母への援助は?

また、都度贈与は、親や祖父母から→子や孫に対してのみ有効なのかといえば、そうではありません。

・収入のない親の援助を、子供が行う場合や、

・年金暮らしの祖父母の援助を、孫が行う場合など、

子や孫から→親や祖父母に対する援助に対しても、都度贈与は当然に認められております。

ⅱ必要な「都度」の贈与であること(将来分を一括で渡すのはNG!)

次に、都度贈与と認められるための重要ルール2つ目は、

必要な「都度」の贈与であること、というものです。

これは言葉通り、

・将来必要になるであろう生活費や学費を「一括して」贈与するのではなく、

・それらのお金が必要になった「都度」、必要な分だけを贈与しなければならない、ということですね。

たとえば、お孫さんが大学に入学する際、

「4年間の学費や仕送りとして、今のうちに1,000万円をまとめて渡しておこう!」と、多額の資金を一括で援助してしまうケースがあります。

ですがこれって『必要な都度贈与』には該当しませんよね?

ですので、1,000万円の教育費を受けた孫には、177万円もの贈与税が課税されることになるんです。

1,000万円 -110万円 (基礎控除)= 890万円

890万円×30%(特例税率)- 90万円(控除額)=177万円

ですので、もしお孫さんに教育費の援助をす行う場合は、

・学校等から入学金の払込票やお知らせが発行されたタイミングでしたり、

・授業料や教材費の払込票や申込書が発行されたタイミングなど、

必要な時に、必要な金額を、その都度、渡すようにしてください。

ⅲ直接的に生活費・教育費に充てること(もらったお金を貯金や投資に回すのはNG!)

次に、都度贈与と認められるための重要ルール3つ目は、

直接的に生活費・教育費に充てること、というものです。

都度贈与として非課税の扱いを受けるためには、受け取ったお金を「確実に」生活費や教育費として使い切る必要があります。

ですので、

・「親から生活費をもらったけれど、自分の給料で十分足りるから貯金しておこう!」とか、

・「もらった学費の一部を、将来のために株式投資に回そう!」

・「子供の入学金として貰ったお金を、車やマイホームを購入する際の頭金にしよう!」、

といったように、

本来の目的以外でお金を使ってしまったり、そのまま自身の口座に溜め込んでしまった場合は、都度贈与の枠組みからは外れてしまいます。

もし将来的に税務調査が入り、
・援助したお金が本来の意図とは違う形で使われている(溜め込まれている)ことが発覚しますと、

・「それは生活費(教育費)の援助ではなく、単なる財産の贈与ですね」と指摘され、贈与税が課税されることになります。

ですので、援助を受けたお金は必ず、「本来の用途に従って」使用するようにして下さい。

ⅳ通常必要と認められる範囲であること(常識的な金額を逸脱するのはNG!)

最後に、都度贈与と認められるための重要ルール4つ目は、

通常必要と認められる範囲であること、というものです。

この『通常必要と認められる範囲』については、具体的に「いくらまでならOKなのか」という明確な上限額は法律で定まっていないのですが、

・一般的な学費、教材費、文具費、

・通学のための定期代や修学旅行費、

・日常的な家賃、光熱費、食費など、

これらを支払うために必要な、社会通念上「妥当」と判断される金額であれば、基本的には何も問題ありません。

しかし、たとえば、

・毎月の生活費として、月に100万円といった過剰な金額を孫の口座に振り込んだり、

・通学用と言って、高級な外車を買い与えるといった、

・明らかに「通常の生活や教育のレベルを超えている」と見なされるような援助は、

都度贈与としては認められず、贈与税の対象となってしまいますので、こういった援助は極力避けるようにして下さい。

さて、これら4つのルールを守って贈与を行うことにより、初めて、親族間で行われた援助が『都度贈与である』と認められる訳です。

それでは、ここまでの前提を踏まえた上で、次の章からは、お客さんからよく聞かれる『都度贈与』に関する 疑問点”5選”について、私の回答と併せて一緒に見ていきましょう。

①🙋‍♀️都度贈与には本当に限度額はないの?領収書は必要?

お客さんからこのような質問を頂きました。

🙋‍♀️「孫への教育費や子供への生活費に限度額ってあるんですか?また、領収書などの証明書類は必要ですか?」

👨‍💼「結論、明確な限度額はありませんが、「必要な都度」渡すことが絶対条件です!」

ⅰ都度贈与の限度額について

例えば、大学の入学金やその年の授業料などで、100万円単位のお金が必要になった場合、必要なタイミングで渡して頂くのであれば、限度額というものは存在しません。

ですが、

・お孫さんに対して、まとめて4年分の学費を一括で渡してしまったり、

・子供さんに対して、「今後の生活費の足しにしてね」と数百万円をまとめて渡してしまうと、

・それらは都度贈与の枠組みからは外れてしまい、

結果的にお金を受け取った子や孫には、高額な贈与税が課されてしまいます。

ですので、教育費や生活費の援助は、必ず『必要な都度』行うようにして下さい。

ⅱ領収書について

ちなみに、生活費や教育費にまつわる領収書についてですが、これは税務署への提出義務はありません。

ですが、万が一税務調査が入った時のためにも、お子さんやお孫さんには「学校の振込票や領収書などは必ず保管しておくように」と言い含めておかれた方がよいでしょう。

また、贈与者側が気を付ける点としては、

将来、援助を受けた兄弟姉妹間でトラブルが起こらないように、「いくらを・誰に・何のために援助したのか」といった内容を、メモ書きでも良いので残されておくと良いでしょう。

②🙋‍♂️子供の「奨学金の返済」を肩代わりするのは都度贈与になる?

それでは、続いての質問です。

🙋‍♂️「教育費の都度贈与は非課税だと聞き、子供の奨学金の残額114万円を私が振り込んで返済しました。これも非課税扱いという認識で問題ないでしょうか?」

👨‍💼「残念ながら、奨学金の返済は都度贈与には該当しません」

この回答を聞かれて、「えっ、奨学金って教育費じゃないの?」と皆さん思われたのではないでしょうか。

ですが、税務上の解釈において、奨学金の代理返済というのは、

・『教育費の援助』ではなく、

・『子供が抱えている借金(債務)の肩代わり』と見なされてしまうんです。

つまり、この質問者のケースの場合、奨学金という借金を肩代わりして貰った子供さんには年間110万円の基礎控除を超える部分に対し、4,000円の贈与税を納める必要がある、という訳です。

114万円-110万円(基礎控除)=4万円

4万円×10%(税率)=4,000円

個人的には、若者の奨学金問題が深刻な昨今において、奨学金も都度贈与の対象に含めるべきだと思っています。

ですが、現状のルールにおいては、奨学金の代理返済は『通常の贈与』に該当してしまいますので、その点は十分に注意をしておいて下さい。

ちなみに、子供が支払うべき住民税や固定資産税などを、親が代わりに支払うことも全く同じ理屈で『通常の贈与』の対象となってしまいます。

ですので、その点も含めて、ぜひ覚えておいて頂ければと思います。

③🙋‍♂️病気の親から生活費として「まとまった現金」を預かるのは都度贈与になる?

それでは、続いての質問です。

🙋‍♂️「病気を患った父から、生活費としてまとまった現金を預かりました。必要な都度の受け渡しではないので、お金を預かった私には贈与税が掛かるのでしょうか?」

👨‍💼「結論、預り金はお金を貰った訳ではありませんから、都度贈与や通常の贈与といった『贈与自体』に該当せず、質問者さんに贈与税は課税されません!」

(※お父さんの相続発生日に残額があれば、お父さんの相続財産として計上が必要です)

ⅰ預り金の使い道はキチンと証明できるようにしよう

回答としては以上となるのですが、この質問には『都度贈与に該当するか』とは別軸で、もう1つ重要なポイントが含まれています。

それが『預り金の使い道の証明』です。

と言いますのも、親からの預り金を杜撰(ずさん)な形で管理をしていると、

・後から税務署に「これは、あなたがお父さんから『通常の贈与』を受けただけですよね?」と疑われたり、

・最悪の場合、他の兄弟から「親の金を使い込んだんじゃないか?」と追及されるリスクがあるんです。

ある意味、税務署より身内からの追及の方が怖いですからね。

ⅱ預り金は銀行口座で管理しよう

ですので、預かったお金は、必ず銀行口座で管理を行うようにして下さい。

その際の口座としては、

・出来れば預り金専用の口座を作成し、そこに入金して頂くか、

・新規作成が難しい場合は、質問者さんの口座で使っていない口座がありましたら、そちらに入金されるなどした上で、

・必要な都度引き出して頂き、

・専用の帳簿などで「いつ・何に・いくら使ったのか」を管理して頂ければと思います。

ここまでしておけば、税務署からも、ほかの家族からも、お父さんからの預り金を疑われることはありませんからね。

④🧓孫にかけた学資保険の満期金(600万円)を孫が受け取るのは都度贈与になる?

では、続いての質問です。

🧓「孫に学資保険をかけており、あと5年で600万円が満期金として下りる予定です。孫が受け取る際、孫に贈与税はかかるのでしょうか?」

👨‍💼「はい、このままだと将来保険金を受け取るお孫さんには『多額の贈与税』がかかってしまいます!」

保険金に関しては、契約者以外の人が一括で受け取る場合、年間110万円を超える部分に対しては贈与税が課税されます。

(※死亡保険金の取り扱いを除く)

仮に受取人のお孫さんが、満期金を受け取った年の1月1日時点で18歳以上の場合、支払う贈与税額は68万円にもなるんですね。 

600万円ー110万円(基礎控除)=490万円

490万円×20%(特例税率)ー30万円(控除額)=68万円

この高額な贈与税を回避する為には、

・契約者:質問者さん

・被保険者:お孫さん

・受取人:お孫さん、となっている現在の契約形態を、

・契約者:質問者さん

・被保険者:お孫さん

・受取人:質問者さん、となるように変更して下さい。

そうすれば、例え質問者さんが600万円の保険金を一括で受け取ったとしても、それは質問者さんの一時所得扱いとなります。

一時所得の計算というのは、コチラのように、

『一時所得=(満期保険金−支払った保険料)−特別控除50万円』

・満期で受け取る保険金から、

・これまでに払い込んできた保険料を引くことが出来ますので、

結果的に質問者さんに掛かる所得税は高確率で0円になるんです。

そして一時所得として保険金を受け取られましたら、

お孫さんの成長に伴い、『必要な都度贈与』にて援助を行って頂ければと思います。

(※都度贈与は暦年贈与・相続時精算課税制度との併用も可能です)

🙋‍♀️認知症の母の口座から毎月生活費を引き出すのは都度贈与になる?

では、最後の質問です。

🙋‍♀️「認知症が進んできた母の口座から、毎月生活費や医療費を引き出しています。これは必要な都度贈与に該当しますか?」

👨‍💼「結論、お母さんの認知症の「進み具合」によって、取り扱いが変わってきます!」

ⅰ症状が軽度で、判断能力がある場合

認知症と一口に言っても、その進行具合によって、コチラのスライドのようなレベル分けが必要となります。

お母さんの症状が比較的軽度であり、物忘れなどは起こすけれど、判断能力についてはまだまだシッカリされている、という状態でしたら、

・お母さんからの依頼の元、

・質問者さんが母親の口座から、生活費や医療費を引き出す行為は都度贈与、先ほどの質問③と同様に『預り金』扱いとなります。

預り金はお金を貰った訳ではなく、『贈与自体』に該当しませんので、

質問者さんが引き出されている毎月の生活費や医療費には、贈与税は課税されません。

ですが、お母さんから預かったお金を使い切らずに、お母さんの相続が発生した場合、残った金額はお母さんの相続財産として計上する必要がありますので、その点はシッカリと覚えておいて下さい。

(※親の生活費や医療費に使ったという証拠書類も必ず残しておきましょう)

ⅱ症状が中度~重度で、判断能力がない場合

しかしその一方で、お母さんの認知症の症状が中度~重度で、ご自身での判断能力が出来ない場合、

成年後見制度の利用なしに、子供が勝手に親の口座から預金を下ろす(移動させる)行為は違法となります。

実際は暗証番号とキャッシュカードさえあれば、預金を引き出すことは簡単に出来ますが、

・将来お母さんに相続が発生した際に、

・重い認知症を患っていたお母さんの預金が、勝手に引き出されていたことがトラブルとなる可能性もあります。

ですので、質問者さんのお母さんの認知状態が中度~重度の場合は、

・お母さんの預金には手を付けず、質問者さんが『立替金』として生活費や医療費を捻出された上で、

・将来の相続時に、立替金部分を相続されるという方法を取られるか、

(※立替えた金額は被相続人の財産額から差引くことが可能です)

・将来のトラブルを避けるためにも、

・家庭裁判所で成年後見制度(有料)の申請をされるのが良いでしょう。

■成年後見制度を利用しなくても預金の引き出しが出来る可能性もあります

ちなみに、2021年以降においては、

・緊急性があり、「認知症患者本人のための支出」だということが明確な場合、

・銀行が個別判断で、預金の払出しに応じてくれるケースもあります。

(※対応は銀行ごとに異なります)。

ですので今後、お母様の症状が中度~重度に進行された際には、『まずは取引銀行へ事情を説明しにいく』という方法があることも覚えておいて頂ければと思います。

如何だったでしょうか?

冒頭でもお話しましたが、都度贈与というのは、私たちの普段の生活と密接に関わっていますから、「じゃあウチの場合はどうなるんだろう?」といった疑問を持たれた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そのような疑問が浮かばれた方は、ぜひコメント欄へご質問を頂ければ、できる限り返信をさせて頂くか、個別の回答動画として返答をさせて頂きたいと思います。

まとめ

それでは今回の動画のまとめです。

今回は「最強の贈与方法『都度贈与』について お客さんからよく聞かれる疑問点”5選”」というテーマのもと、

①都度贈与には明確な限度額はないが、「必要になった都度」教育費や生活費を渡すことが絶対条件である

②子供の「奨学金の返済」を親が援助する行為は、税務上、教育費の援助ではなく借金の肩代わりと見なされてしまうため、都度贈与の対象外となり贈与税がかかってしまう

③病気の親からまとまった生活費を受け取ることは『贈与』にはならないが、後々のトラブルを防ぐため、専用口座や専用ノートを使って管理・運用することが重要

④孫にかけた学資保険の満期金を、孫が直接受け取ると多額の贈与税がかかるため、契約者自身が受け取り、必要なタイミングで都度贈与として渡すのがベター

⑤認知症(中度~重度)の親の口座から現金を引き出す行為は、相続トラブルに発展する可能性があるため、成年後見制度や銀行の特例対応を検討しよう、という内容についてお話しました。

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