税務調査の立ち合い(調査連絡~調査対応までの流れ)

souzokutaniguchi

相続税というのは、自身の所得を申告する『所得税の確定申告』とは違い、申告の対象者は故人となります。

それ故、相続人でも把握出来ていなかった財産が申告から漏れていたといったケースも、決して珍しくはないんです。

そして当然、故人の財産が申告書に未計上だった場合、税務署から調査連絡が来るのですが、調査に入られるからといって必要以上に不安がることはありません。

適切に対応をすれば、相続人の方の税負担を最小限に抑えることも十分に可能なんです。

代表税理士の谷口は、税務調査官として長年調査を行う側を経験して来たため、税務署の手の内を熟知しております。

この経験を活かし、調査官と適切に折衝を行い、お客様の負担を最小限に抑えられるよう、しっかりと対応をさせて頂きます。

他事務所で申告依頼をした方ご自分で申告をした方の調査立会も引き受け可能です。

調査連絡から調査対応までの流れ

調査連絡

ご自分で相続税の申告を行った場合を除き、税務署からの調査連絡は相続税の申告を行った税理士の元へ来ます。

当事務所に税務署から連絡があった場合は、その旨をお客様にお伝えし、今後の流れについてもご説明いたします。

➀ご依頼

【 当事務所で相続税の申告を行った方 】

当事務所で責任をもって対応をさせて頂きますのでご安心下さい。

【 ご自分で相続税の申告を行った方・他事務所で相続税の申告を行った方 】

まずは予約フォームから初回相談のご予約をお願いいたします。

相談当日は、相続税の申告書をお手元にご準備下さい。

➁日程調整

当事務所がお客様と税務署の間に入り、調査の日程調整を行います。

※調査は被相続人(故人)様のご自宅または相続人様のご自宅にて、午前10時から執り行うことになります

③調査項目の検討・追加資料の収集

お客様にお伺いした心当たりや相続税の申告書の内容を元に、税務調査官が何を調べに来るのか見当をつけます。

見当をつけた項目によっては、お客様に追加資料の収集をお願いする事がございますので、収集でき次第、当事務所にご提出ください。(メール添付・郵送どちらでも結構です)

➃打ち合わせリハーサル

調査当日、税務調査官からの〝基本的な質問〟につきましては、お客様ご自身で返答して頂く必要があります。(被相続人様の生前のご様子や、亡くなる直前のご様子など)

「私が直接調査官と話すの?」と、ご不安に思われるかもしれませんが、税務調査の大まかな流れは大体決まっております。

  • どんな事を質問されるのか?
  • どのように返答すべきか?
  • 家の中のどういった所を見られるのか?

といった部分を事前にリハーサルしますのでご安心下さい。

※専門的な内容につきましては税理士が返答します

➄調査当日

【 調査開始前 】
税務調査官が到着する少し前に、谷口税理士がお客様のご自宅(または調査現場)へお伺いし、当日の流れについて最終確認を行います。

【 午前中の調査 】
午前10時から調査が開始されます。 事前のリハーサル通り、相続人様には「故人の生い立ち・趣味・亡くなる直前の状況」などをお答え頂きます。

答えに窮する質問や、法的な見解が問われる場面では、谷口税理士が間に入り、適切に回答・交渉を行いますのでご安心下さい。

【 お昼休憩 】
正午頃になりましたら、1時間程度のお昼休憩に入ります。
税務調査官は外へ昼食をとりに出ますので、お客様がお食事等を用意する必要はありません。

この休憩時間を利用して、(必要であれば)午前中の調査内容の振り返りと、午後からの対応について話し合いを行います。

【 午後の調査・講評 】
午後からは、保管場所(金庫やタンスなど)の確認や、預金通帳・印鑑などの現物確認が行われることが一般的です。

最後に、調査官から当日の調査結果についての講評(指摘事項や、持ち帰って検討する事項の説明など)があり、その日の調査は終了となります。

➅調査後の対応

【 修正申告が必要となる場合 】

修正申告書・遺産分割協議書作成

税務調査によって判明した新たな財産について修正申告書・遺産分割協議書(必要な場合)を作成します。

遺産分割協議書・納付書を送付

遺産分割協議書(必要な場合)と相続税の納付書を相続人様のご自宅にお送りします。

相続税納付

相続税の納付書がお手元に届きましたら、速やかに納付をお願い致します。
各相続人様の納付が完了しましたら当事務所へご連絡下さい。

修正申告書の提出

各相続人様の納付が完了しましたら、税務署に修正申告書を提出し、以下の物をお客様にお渡しします。

  • 修正申告書の控え
  • 調査立ち合い・修正申告書作成料の請求書

また、この時点で当事務所に料金をお支払い頂くことになりますので、指定口座へのお振込みをお願い致します。

契約完了

調査立ち合いの料金の入金が確認できましたら契約完了となります。

※相続税を納付後しばらくしますと、加算税・延滞税等の納付書が各相続人様のお手元に届きますので、速やかに納付をして下さい。

【調査の結果問題なしとなった場合】

調査立ち合い費の請求

調査立ち合いの費用の請求書をお客様に郵送いたしますので、指定口座へのお振込みをお願い致します。

契約完了

調査立ち合いの料金の入金が確認できましたら契約完了となります。

税務調査の立会料金

税務調査の立会に関しましては、基本料金とは別に実費(交通費・宿泊費)を頂戴しております。

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