亡くなった方の総資産額(概算)を把握する方法
「相続が発生したら、ウチには相続税が掛かるのか?掛からないのか?」
こういった悩みをお持ちの方は多いと思います。
「相続税が掛かる・掛からない」の判断を行うには、
①あなたの家庭における、基礎控除額が幾らになるのか
②亡くなった方の財産はどれくらいあるのか
(あるいは将来相続が発生する親や、配偶者の財産がどれくらいあるのか)
これら2点を明らかにする必要があります。
今回の記事では、相続が発生した際や、将来の相続に備えて遺産総額の概算を把握する方法を紹介します。
一度概算を把握できれば、
- 「我が家には相続税が掛かるのか・掛からないのか」、
- 「相続専門の税理士に相談した方がいいのか・相談しなくても大丈夫そうか」、
という判断ができますので、ぜひ最後までご覧になって頂ければと思います。
①相続が発生した際の基礎控除額は幾らになるのか
まずは【相続が発生した場合、ウチの家庭の基礎控除額は幾らになるのか?】という部分から見ていきましょう。
相続税には、「亡くなった方の財産の内、この額までは税金が掛かりませんよ」という基準があります。
この基準を『相続税の基礎控除』といい、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で計算します。

例えば、両親と子供二人といった家族構成で、夫が亡くなった場合の基礎控除はいくらになるでしょうか?
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数ですから、相続人が妻と子供2人となると・・・

3,000万円+600万円×3人=4,800万円
こうなりますね。
このようになります。
「誰が相続人になるのか?養子の場合はどうなるのか?」など基礎控除の詳しい説明はこちらの記事をご確認下さい。

亡くなった方の財産がこの『基礎控除』を超えれば相続税の対象となります。
②故人の財産を把握する
(将来の相続に備えて親や配偶者の財産を把握する)
主な財産の種類

財産の種類は色々とありますが、この中で一番把握がし易いのは『現金』や『預貯金』です。
金庫の中を確認したり、通帳を確認すれば金額が分かりますからね。
有価証券につきましても、上場している企業の有価証券の場合、取引先の証券会社が分かれば、問い合わせをすることで評価額を教えてくれます。

非上場株式の評価方法については、少し専門的な話になり過ぎるので、今回の記事では割愛させて頂きます。
財産の概算を把握する場合は、
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 不動産
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 不動産
最低限この4種の財産額を把握しておきましょう。
その上でやはり、相続財産を把握する上で皆さんが一番頭を悩ませるのが、不動産の相続税評価額だと思います。
これも細かい計算の話をし出すと、専門家でないと頭がこんがらがって来ると思いますので、今回は大まかな不動産の相続税評価額の出し方を説明していきます。
不動産の相続税評価額の出し方(簡易版)
さて、「不動産の評価は難しい」と言いましても、一般的に難しいと言われているのは『土地の評価』の方でして、実は『建物の評価』は簡単なんです。
【建物の相続税評価額】

ではどの様に、建物の相続税評価額を把握するのかと言いますと、まずは市区町村から届く固定資産税の通知書を見て下さい。
その通知書に書いてある評価額が、そのまま建物の相続税評価額になります。
これで建物の評価は終わりです。
土地の評価もこれくらい簡単なら良いのですが、残念ながら土地の評価は固定資産税の通知書の評価額と同じではありません。
【土地の相続税評価額(概算)】
土地の相続税評価を概算で行う場合は、その年に届いた固定資産税の通知書に書いてある評価額に「1.14倍」をして下さい。

もしも通知書に記入されている土地の固定資産税評価額が1千万円の場合、
あなたの土地の相続税評価額の概算は1千万×1.14=1,140万円になります。
何故1.14倍を掛けるのかは、ちょっと長くなりますので機会がありましたらまた説明します。
➂財産の合計値が基礎控除を超えるかを計算する
- ➁で計算した『土地・建物の評価額』と『預貯金や有価証券の所有額』を合計し、
- その合計額が①で計算した相続税の基礎控除以上になるか、以下になるかを判定します。
財産の概算額が基礎控除よりも大きく下回る場合

財産の概算額が、相続税の基礎控除にまったく達しない場合は安心して下さい。
- 財産の名義変更などは必要ですが、
- 税務署に対して相続税の申告などをする必要は御座いません。
財産の概算額が基礎控除ギリギリの場合

もし概算で出た財産額が基礎控除ギリギリ・・・という場合、
「よかった!ウチは相続税がギリギリ掛からない♪」
と喜ぶのは危険です。
概算の結果を信用しすぎない
何故かといいますと、土地の評価はかなり複雑で、➁で紹介した
「土地の相続税評価額を概算で計算するには、固定資産税評価額を1.14倍して下さい」
という計算方法は、あくまでも〝概算〟で評価する方法だからです。
- その土地が接している道の路線価が高かったり、
- 固定資産税評価額が安すぎたりすると、
- 土地の相続税評価額が固定資産税評価額の2倍になるような事もあります。
ですので、土地の正確な評価の判断は専門家でなければ非常に難しいのです。

財産と認識していない物も相続税の課税対象の可能性あり
またその他にも、

- 借地権
- 生命保険に関する権利
- 建物更生共済の返戻金
など
皆さんが一般的に財産と認識してらっしゃらないような物も、相続税の課税財産になる事があります。
- 財産額が基礎控除ギリギリの方は、こういった物を加えると基礎控除を超えてしまう事もありますから、
- 相続税の申告を放置せず、なるべく早いうちに相続税専門の税理士に相談をして下さい。


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