遺産分割協議の基本ルール
相続が発生した場合、相続税の申告書を作成し、税務署に提出するまでの期間は、被相続人が亡くなってから『10ヵ月』しかありません。
遺された相続人の方々は、その10ヵ月間の間に、故人の財産を相続人の間でどう分けるかを話し合う『遺産分割協議』を行う必要があります。
今日はそんな、相続において大切な遺産分割協議について、
- 「遺産分割協議」の基本ルール
- 遺産分割協議が纏まらない場合のデメリット
- 遺産分割が無効になってしまう要件
- 一度成立した遺産分割協議は、改めてやり直すことが出来るのか?
という4つのテーマについて、お話して行きます。
①「遺産分割協議」の基本ルール
まず、遺産分割の方法には大きく分けて4つのパターンがあります。

指定分割:
遺言書通りに遺産を分割する方法(遺言書が存在する場合)
協議分割:
相続人同士で協議をして遺産を分割する方法
調停分割:
相続人同士での分割協議が纏まらない場合に、家庭裁判所で調停委員の立会いの下、話し合って遺産を分割する方法
審判分割:
調停でも纏まらない場合に、家庭裁判所において裁判官から決定処分が下される。
この4つのパターンがあります。
では順番に説明して行きましょう。
【指定分割】と【協議分割】

まず遺産分割協議に関する大前提として、遺された相続人の方達は、
〝亡くなった方が生前に遺言書を遺していたかどうか〟を確認しましょう。
といいますのも、亡くなった方が作成した遺言書というのは、
遺された相続人同士が行う遺産分割協議がこじれた際、非常に大きな効力を持つからです。
どういうことか、下図のモデルケースを使って説明していきましょう。
【指定分割】とは

この一家の場合、夫が亡くなり、相続人は妻・長男・次男の3人です。
遺言書には下記のように記載があったとします。
- 妻に1億円
- 長男に6,000万円
- 次男に4,000万円を相続させる
妻と長男はこの遺言書の内容に納得していましたが、次男が、
「長男が自分よりも2,000万円も多く相続するのはおかしい!」
「自分と長男で5,000万円づつ相続するように、遺産分割をするべきだ!」
と、この様に主張した場合、次男の主張は通るでしょうか?
答えは・・・次男の主張は通りません。
何故なら、遺言書は各相続人個人の主張よりも強い効力を持っているからです。

つまりこの家族の分割協議の場合、次男は4,000万円の相続で我慢をするしかないのです。
【協議分割】とは
ここまでの話を聞いて、「じゃあ遺言書があったら、相続人全員が遺産の分割方法を変えたいと思っていても、遺言の内容を変えることは出来ないの?」

こんな風に思われた方もいらっしゃると思います。
先程「遺言書は非常に大きな効力を持っている」と書きましたが、当事務所にいらっしゃるお客さんの中でも、「一度作成された遺言書の内容は、絶対に変えることは出来ない」と、この様に思われている方も多いです。
ですが・・・実際はそうではありません!
実はある条件の下でなら、遺言書の内容に従わなくてもいいのです。
そのある条件というのは・・・、
『相続人全員の同意』があるかどうか、ということです。

- 相続人全員の同意があった場合には、
- 亡くなった方が遺した遺言書の内容を無視して、自由に遺産分割が出来ます。
ですので、先程の例で言いますと、
- 次男の「自分と長男で5,000万円づつ相続するように、遺産分割をしたい!」という提案に対して、
- 他の相続人である妻と長男が同意をすれば、
- 亡くなった方の遺言の効力を超えて遺産の分割が可能、ということになります。
【調停分割】と【審判分割】
では、この家族に遺言書もなく、相続人同士での遺産分割協議も纏まらない。
このような場合、分割協議はどの様に行えばいいのでしょうか?
結論としましては、この場合、家庭裁判所での【調停】・【審判】を利用することになります。

「家庭裁判所への申し立てを誰がするのか?」というと、
- 相続人のうちの誰か1人、あるいは複数人が、
- 他の相続人全員を相手として、
- 家庭裁判所に「遺産分割の審判」を申し立てます。

- その際にはまずは【調停】を申し立て、
- それでも話が纏まらない場合には【審判】による分割を行います。
では、それぞれの違いについて見ていきましょう。
【 調停分割】とは

- 家庭裁判所で、調停委員を間に挟んで協議を行い、
- 分割を成立させる、という方法です。
各相続人が個別で調停委員と話をするので、相続人同士が顔を合わせる事は、ほぼありません。
しかし、顔を合わせて話をしないとはいえ、相続人全員の合意がとれないと調停はまとまりません。
遺産分割ができないままなのですね。
では『調停分割で相続人全員が合意しなかった場合、どうなるのか?』と言いますと、
- 調停を取り下げないかぎり、
- 自動的に【審判分割】の手続きが始まることになります。

【審判分割】とは
調停分割のときのように〝調停委員を間に挟んで合意を目指す〟というものではなく、
- 相続人それぞれが自分の主張と、その根拠になっている証拠を出して
- それを元に裁判官が判断を下す事になります。

裁判官の決定には強制力がありますから、裁判官が決めた内容通りに遺産を分割しなければいけない、という訳です。
さて、ここまでが「遺産分割協議」の基本ルールとなります。
次の章からは、遺産分割協議が纏まらない場合のデメリットについても見ていきましょう。
②遺産分割協議が纏まらない場合のデメリット
申告期限までに遺産分割協議が纏まらない場合の最大のデメリットは、
「相続税の額を大きく減らすことが出来る、お得な特例が使えない」ということです。
相続税の特例の代表的なものとしては、以下の2つがあります。

- 亡くなった方が住んでいた土地を
- 配偶者か、同居の親族が相続した場合
- 80%引きで相続出来る

- 亡くなった方の配偶者なら、
- 亡くなった方の財産を、最低でも1億6,000万円まで非課税で相続出来る
しかし、これらのお得な特例を受ける為には、
- 相続人全員で特例の使用も含めた遺産分割協議を行い、
- 遺産分割協議書を作成し、
- 相続税の申告書を提出する際に、特例を使用する旨の書類と遺産分割協議書を一緒に提出する
これらの手続きを行って、初めて〝特例〟が適用されるのです。

ですので、
というデメリット部分については、シッカリと覚えておいて下さい。
③気を付けて!こんな遺産分割協議は無効になる!
また、折角遺産の分割協議を行ったとしても、その協議自体が無効になってしまうこともあります。
1章のモデルケースの家庭に当てはめて説明すると、
- 次男を除け者にして、配偶者と長男だけで遺産分割の協議を行い、
- 分割協議書を作成した場合、
この遺産分割協議は無効です。
ですので遺産の分割協議を行う際には、
- 必ず相続人全員が参加しており、
- 遠方であっても、協議の内容に同意している状態、このような状態で行って下さい。
また、以下の様な行為は絶対にしない様にして下さい。
④一度成立した遺産分割協議ってやり直すことが出来るの?

最後に、
「一度成立した遺産分割協議を改めてやり直すことが出来るんですか?」という質問も稀にお客さんから受けることがありますが・・・、
遺産分割協議が成立した後に、もう一度遺産分割協議をやり直すことは原則として出来ません。
ただし、下の画像で書いている様な【無効、取り消しの原因となる正当な理由】があれば、
一度成立した遺産分割協議であっても、一部または全面的にやり直すことができます。
不当な扱いを受けて遺産分割を行われた際の対抗手段として、是非覚えておいて頂ければと思います。


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