【国税OBが語る】既に行ってしまった名義預金を今からリセットする方法
いま相続税の税務調査で、税務署が最も力を入れているのが、『名義預金』に関する調査です。
前回の記事では、そんな『名義預金』について、
・贈与者が管理している子や孫名義の口座が名義預金に該当するケース、
・専業主婦(主夫)の「へそくり口座」が名義預金に該当するケース、
・そして、税務署から名義預金として疑われないための7つのポイントについて、皆さんと一緒に見てきました。

前回の記事では、主に名義預金のリスクや注意点についてお話をしましたので、記事をご覧になられた方の中には、
「私が管理している預金も名義預金に該当しているんじゃないか…」と、不安に感じられた方も多いのではないでしょうか。
ですが安心して下さい。
たとえ、あなたが管理している預金が名義預金に該当していたとしても、
・本日紹介する正しい手順を踏んで頂ければ、
・名義預金という状態を、確実にリセットする(つまり名義預金となっている状態を解消し、名実ともに贈与を受けた本人の預金にする)ことが可能です。
そこで今回の記事では、名義預金のリセットというテーマのもと、
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①名義預金のおさらい
ⅰ贈与者が管理している子や孫名義の口座が名義預金に該当するケース
ⅱ専業主婦(主夫)の「へそくり口座」が名義預金に該当するケース
②親や祖父母が管理している名義預金をリセットする方法
③専業主婦(主夫)の「へそくり口座」をリセットする方法
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・まず記事の前半部分では、名義預金とはどういったものかについて、
・こちらの代表的な2つのケースをもとに、簡単におさらいをした上で、
・親や祖父母が管理している名義預金をリセットする方法、
・専業主婦(主夫)の「へそくり口座」をリセットする方法について、詳しく解説をしたいと思います。
それでは本編を見て行きましょう。
①名義預金のおさらい
ⅰ名義預金となる代表的なケース
ではまずは、名義預金とはどのようなものか、代表的な2つのケースをもとにおさらいをしていきます。
¹ 贈与者が管理している子や孫名義の口座が名義預金に該当するケース
税務署から名義預金とみなされてしまうケースの1つ目は、
・親や祖父母が、子や孫名義の通帳・印鑑・キャッシュカードを自分で管理し、
・その口座に毎年お金を入金し続けているというものです。
この場合、多くの子や孫は、
・そもそも自分名義の口座の存在を知らなかったり、
・口座の存在は知っていても、毎年お金が振り込まれている事実を知りません。
大前提として、贈与というのは「あげます」「もらいます」という双方の合意があって初めて成立しますので、
・贈与を受ける側にその認識がない以上、贈与契約は成立しておらず、
・その預金は名義人のものではなく、親や祖父母の財産(名義預金)であるとみなされてしまうんです。
さらに、このケースにおいては、通帳や印鑑・キャッシュカードの管理・運用者が親や祖父母であることもNG行為となります。
この場合、
・たとえ両者間において「お金をあげます」「貰います」といった合意がなされていたとしても、
・実際に子や孫にはお金は渡っておらず、贈与自体が成立していません。
ですので当然、将来相続が起こった際に、子や孫名義の預金は、親や祖父母の名義預金であると税務署から指摘されてしまうんです。
² 専業主婦(主夫)の「へそくり口座」が名義預金に該当するケース
税務署から名義預金とみなされてしまうケースの2つ目は、
・専業主婦の妻が、夫の給料から生活費をやりくりし、
・余ったお金を夫には内緒で、自分名義の口座に「へそくり」として貯めている、というものです。
長年のやりくりで、妻の「へそくり」が200万円になっていたとしても、その原資はあくまでも夫の収入となります。
ですので、将来夫の相続が起こった際には、妻名義の口座内にある200万円というのは、実質的には夫の財産であるとして、税務署から指摘を受けることになるんです。
(※妻の収入・親から相続した財産などは妻固有の財産となり名義預金には該当しません)
ⅱ 2つのケースに共通するポイント
これら2つのケースに共通しているのは、「贈与契約がきちんと成立していない」という点です。
贈与を成立させるためには、「あげた人」と「もらった人」、この両者間において、
お金をあげた・もらったという認識があることが重要な要素となります。
つまり、
・お金をもらった側がその事実を全く知らない、ケース1の各家庭においても、
・お金をあげた側がその事実を全く知らない、ケース2の家庭においても、
両者間において贈与の合意はなされておらず、正式な贈与は成立していない、
⇒つまり、どちらのケースのお金も、贈与者の名義預金になってしまう、という訳なんです。
ⅲ 贈与の合意だけでなく管理・運用の実態も重要です
またその上で、これはケース1の場合に限定されますが、『お金の管理・運用をしていたのは誰か』というポイントも、名義預金の判定において非常に重要な要素となります。
コチラの両家庭の場合、通帳や印鑑、キャッシュカードを管理・運用していたのは、親や祖父母ですよね。
この場合、
・たとえ両者間において「お金をあげます」「貰います」といった合意がなされていたとしても、
・実際に子や孫にはお金は渡っておらず、贈与自体が成立していません。
ですので当然、将来相続が起こった際に、子や孫名義の預金は、親や祖父母の名義預金であると税務署から指摘されてしまうんです。
ではここまでを踏まえた上で、次の章からは、既に行ってしまった名義預金をリセットする方法(つまり名義預金となっている状態を解消し、名実ともに贈与を受けた本人の預金にする方法)について、ケース1・ケース2に分けて見て行きましょう。
②親や祖父母が管理している名義預金をリセットする方法
ⅰ名義預金と疑われない為の5つのポイントを確認しよう
ではまずは、親や祖父母が管理している名義預金をリセットする方法についてですが、
具体的なリセット方法をお話する前に、まずは前回の記事で紹介した『税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント』について、簡単に振り返りましょう。
今あなたが管理している預金が、税務署から名義預金と疑われない為には、
| ポイント1:贈与が行われる度に贈与契約書を作成していたか ポイント2:お金の受け渡しは現金ではなく口座間で行っていたか。 ポイント3:通帳・印鑑・キャッシュカードの管理は贈与を受けた本人が行っていたか ポイント4:110万円を超える贈与が行われた場合、受贈者が贈与税の申告をしていたか ポイント5:贈与を受けたお金は受贈者によって使われていたか |
これら5つの項目を満たしている必要があります。
ⅱポイント③のみ問題がある場合
この内、ポイント3の『通帳・印鑑・キャッシュカードの管理』部分のみ問題がある場合は、口座の名義人本人が通帳・印鑑・キャッシュカードを管理する様にして下さい。
そうすれば、将来贈与者の相続が起こった際に、税務署から名義預金を指摘されることはありません。
ちなみに、
・子供や孫がまだ未成年で、
・スライドの①②④⑤を満たしている場合は、
親権者や祖父母が、子や孫の通帳一式を管理していても、税務署も名義預金とは指摘しづらいでしょう。
ですが、子供や孫が既に就職をしていたり、親元を離れているような場合、
贈与者が通帳一式を管理したままの状態は、名義預金と指摘される可能性が高まります。
ですので、「若い内に高額な預金を手にすると、無駄使いをするんじゃないか?」という皆さんの不安な気持ちは痛い程分かりますが、
皆さんの折角の想いを無駄にしてしまわない為にも、成人した子供や孫に対しては、通帳一式の管理を任せて頂ければと思います。
ⅲポイント⑤のみ問題がある場合
また、ポイント5の『贈与を受けたお金は受贈者によって使われていたか』という部分のみ問題がある場合、
・贈与を受けた人には、お金を貰ったという認識もあり、
・通帳一式も自分で管理しておりますので、
あとは贈与を受けた口座内の預金を、公共料金の支払いや、プライベートな出費などに充てるようにして下さい。
このような出金が定期的に行われていれば、税務署から「名義預金ではないか?」と疑われる可能性もグッと低くなりますからね。
ⅳポイント①に問題がある場合
次に、ポイント1の『贈与が行われる度に贈与契約書を作成していたか』についてですが、この部分に問題がある場合は、少し注意が必要です。
と言いますのも、
・贈与者と受贈者、この両者間で贈与の合意が行われており、
・その上で贈与契約書は作っていなかった、という場合、
この場合は②~⑤に問題がなければ、将来的に名義預金を疑われることはないでしょう。
何故なら税務署というのは、贈与契約書のある・なしよりも、
本当に贈与者と贈与を受けた人との間で資金の移動があったのかという『実態』を重視するからです。
つまり、贈与の『実態』が整っており、②~⑤のチェックポイントが満たされておれば、その両者間での贈与は正式な贈与であるとして、税務署も認めざるを得ないんです。
逆に言えば、
・贈与の合意や両者間での資金の移動といった『実態』が伴っていないのに、
・贈与契約書だけが存在しても、全く意味はありません。
調査官が重要視するのはあくまでも『贈与の実態』ですので、
「贈与契約書さえ作っておけば証拠作りは完璧!」といった考え方は辞めておいて頂ければと思います。
ⅴポイント②のみ問題がある場合
次に、ポイント2の『お金の受け渡しは現金ではなく口座間で行っていたか』という部分のみに問題がある場合、皆さんに取って頂く行動は、
¹(税務調査の可能性:高)過去の贈与は活かしたまま、今後はキチンと口座間でお金の受け渡しを行う、という方法か、
²(税務調査の可能性:低)家族名義の預金を贈与者の口座に戻し、改めて適切な贈与を両者間で行うといった、『完全なリセット』か、どちらかとなります。
¹(税務調査の可能性:高)過去の贈与は活かしたまま、今後はキチンと口座間でお金の受け渡しを行う
どういうことか、コチラの一家をモデルに説明しますと、
贈与者である父親が、長年タンス預金として貯めていた現金を使い、子供に対して贈与を行っていた場合、
子供名義の口座に突如入金されたお金というのは、調査官目線からすると、「このお金は一体どこから入金されたお金なんだろう」と疑問に思いますよね。
その上で家族間のお金の流れを調べても、やはり子供達の口座に入金されたお金の出処が分からない。
そうなりますと、「これは直接本人に話を聞いてみなくては」と、調査が行われることになるんです。
ですがその際、コチラのポイント➀➂➃➄に問題がなく、ただ単純に贈与者がタンス預金から贈与を行っていただけという場合、
・調査自体は受けることになりますが、
・贈与の実態は整っておりますので、最終的に子供名義の預金は子供本人のもの、という調査結果となる訳です。
ですので、「我が家の贈与に疚しい所はないので、将来的に調査を受けることになっても構わない!」という場合は、
・これまでの過去の贈与は活かしたまま、
・今後はキチンと口座間でお金の受け渡しを行って頂ければと思います。
²(税務調査の可能性:低)家族名義の預金を贈与者の口座に戻し、改めて適切な贈与を両者間で行う
一方で、「我が家の贈与に疚しい所はないけれど、とにかく税務署に疑われたくない!税務調査には来て欲しくない!」という場合は、
一旦、家族名義の預金を贈与者の口座に戻し、改めて適切な贈与を両者間で行うといった、『完全なリセット』が必要となります。
と言いますのも、
・贈与者のタンス預金から子供名義の口座に入金が行われていた場合、
・子供名義の口座には、出処不明のお金が定期的に入って来ていたことになります。
そうなると税務署としても、子供名義の口座について調査せざるを得ないんです。
ですので、「どうしても税務調査には来て欲しくない!」という場合は、
・一旦、家族名義の口座から贈与者の口座に、過去の贈与分を全て戻して頂き、
・税務署から怪しまれる様な入金履歴をリセットした上で、改めて最初から贈与を実行して頂ければと思います。
その際、「家族名義の口座から贈与者の口座に、過去の贈与分を全て戻すとなると、逆に贈与者に対して贈与税が課税されるんじゃないの?」と、疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、その点については心配は無用です。
何故なら、過去の贈与分を贈与者に戻すという行為は、贈与者の財産を増やす結果に繋がりますよね。
税務署には『贈与税は相続税の補完税』という基本理念があり、
「途中の過程はどうであれ、最終的に相続発生時において相続税を適切に納めてくれれば良い」と、こう思っているんです。
つまり税務署は、
・将来の相続税が減るような行為には厳しいのですが、
・贈与者の財産を増やすことに繋がる『過去の贈与分の返還』という行為には、贈与税を課税するようなことはしない、という訳です。
ⅵポイント④に問題がある場合
最後に、ポイント4の『110万円を超える贈与が行われた場合、受贈者が贈与税の申告をしていたか』という部分に問題がある場合、
この場合も一度、家族名義の預金を贈与者の口座に戻し、改めて適切な贈与を両者間で行うといった、『完全なリセット』が必要となります。
なぜなら、前回の記事でも触れましたが、
・たとえ親子間で贈与が行われたことの共通認識があったとしても、
・年間110万円を超える金額の贈与を受けた側が、贈与税の申告・納税を行っていなかった場合、
税務署は「贈与税の申告・納税が行われていないということは、子供側に贈与を受けたという認識がないんだな。」
「つまり、単に親が子供名義の口座にお金を移しただけで、実質的な預金者はまだ親のまま、つまり名義預金ということだな!」と、判断します。
同様に、親が子供に内緒で子供名義の口座に贈与を行い、親の口座から贈与税の納税をしていた場合、これも税務署からは「口座の名義自体は子供になっているが、実際は親本人の預金だな」と判断されることになります。
ですので、110万円を超える贈与が行われていたにも関わらず、贈与を受けた本人が贈与税の申告をしていなかった、という場合は、
・一旦、受贈者名義の口座から贈与者名義の口座に、過去の贈与分を全て戻して頂き、
・その上で、最初から改めて贈与を実行されることをオススメします。
さてここまでが、親や祖父母が管理している名義預金をリセットする方法となります。
今回の記事では、コチラの5つの項目のどれか一つに問題がある場合について解説をしてきましたが、
・これら5つの内、複合的に問題を抱えているというご家庭や、
・我が家の場合は、この5つの項目を満たせているのかが不安、といったご家庭については、
自己判断だけで対策を行うのではなく、相続専門の税理士に相談するなどして、名義預金のリセットを実行して頂ければと思います。
それでは最後に、専業主婦(主夫)の「へそくり口座」をリセットする方法について、一緒に見て行きましょう。
③専業主婦(主夫)の「へそくり口座」をリセットする方法
ⅰ名義預金と疑われない為の2つのポイントを確認しよう
では、専業主婦(主夫)の「へそくり口座」をリセットする方法についてですが、
コチラも具体的なリセット方法をお話する前に、まずは前回の記事で紹介した『税務署から名義預金と疑われない為の2つのポイント』について、簡単に振り返りましょう。
今あなたが管理している預金が、税務署から名義預金と疑われない為には、
| ポイント1:妻の預金の内訳をシッカリと区分しているか ポイント2:敢えて夫にへそくりをバラし「贈与の合意」を取り付けているか |
これら2つの項目を満たしている必要があります。
ⅱポイント①のみに問題がある場合
この内、ポイント1の『妻の預金の内訳をシッカリと区分しているか』という部分のみに問題がある場合は、前回の記事の内容を参考に、
今からシッカリと、
・過去の給与明細や源泉徴収票、
・給与や保険料の振込の記録がわかる過去の通帳、
・相続で財産を取得していた場合は申告書の控えや遺産分割協議書、
・保険会社からの通知など、
「このお金は元々、妻(夫)本人のお金です」と言える証拠について、
なるべく多くのものを残しておいて頂き、自身の預金の内訳を日頃からシッカリと区分できるようにしておいて下さい。
ⅱポイント②に問題がある場合
次に、ポイント2の『敢えて夫にへそくりをバラし「贈与の合意」を取り付けているか
』という部分に問題がある場合は、
・出来るだけ早い内に、へそくりがあることを夫に打ち明けて頂き、
・「生活費の余った分を妻のお金にしてもいい」と合意を取るプロセスと、具体的なリセットを行う必要があります。
これを行わないまま、もし夫に相続が発生してしまえば、
税務署から「奥さんの預金は元は旦那さんの財産ですよね」と指摘を受け、
あなたのヘソクリは夫の財産として、相続税の申告書に計上するしか方法はなくなってしまいます。
この様な事態を回避する為にも、
①まずは夫が健在の内に、ヘソクリの事実を打ち明けて頂き、両者間で贈与の合意を取られた上で、
②夫からの生活費が原資となっている部分を、夫名義の口座に戻してください。
(※夫名義の口座であれば、既存口座・新規作成口座どちらでもOKです)
勿論、妻のヘソクリを夫名義の口座に戻したとしても、子や孫の名義預金をリセットする方法と同様に、贈与税は課税されませんので、安心して下さい。
③ヘソクリが夫の口座に戻りましたら、両者間で正式に贈与契約書を作成して頂き、
④夫名義の口座に戻したヘソクリを、妻名義の口座に振り込んで下さい。
この一連の手順を踏んで頂くことで、
・夫婦間であやふやだったお金の境界線は、キチンと正しい形となり、
・将来夫に相続が発生したとしても、妻の口座内のお金は妻の物であると、税務署側も認識することが出来ますからね。
ちなみに、妻が夫に返したヘソクリの合計額が110万円を超えていた場合、
・そのまま夫から一括で贈与を受けてしまうと、
・贈与税の基礎控除である年間110万円を超える部分については、贈与税の申告と納税が必要となってしまいます。
ですので、例えばへそくりが150万円あるようでしたら、
・贈与税の基礎控除である110万円の範囲内で、
・1年目は100万円、2年目は50万円、という様に、2年に分けて贈与を受けることをオススメします。
その際には当然、贈与契約書の方も、
・1年目は100万円を贈与する贈与契約書を作成し、
・2年目は50万円を贈与する贈与契約書を作成するというように、
2回の作成が必要となりますので、この点も注意して下さい。
まとめ
それでは今回のまとめです。
今回は「【国税OBが語る】既に行ってしまった名義預金を今からリセットする方法!」というテーマのもと、
①名義預金とは「口座の名義人と実際の預金者が異なる預金」であり、相続税調査で一番のターゲットとなる
②名義預金については、生前に正しい手順でリセットし、名実ともに本人の預金にする対策が重要
③成人した子や孫の口座は、通帳等の管理を本人へ任せ、使用実績を作ることで、実質的な贈与であることを示すことが出来る。
④贈与の実態や申告に不備がある場合、資金を一度贈与者の口座へ全額戻し、改めて契約を結んでやり直す「完全リセット」が有効
⑤専業主婦のへそくりは夫の合意を得て一度夫の口座へ戻し、贈与契約書を作成した上で、基礎控除の範囲内で妻の口座へ移し直そう
という内容についてお話しました。

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